- Q:退職後、他の健康保険組合に加入していますが、出産育児一時金は受給可能でしょうか。
また、双生児を出産しましたが、「出産育児一時金請求書」は2枚提出する必要がありますか。
申請書類の提出先は、退職した会社で良いのですか。 - A:退職前継続して1年以上被保険者資格(任意継続被保険者期間は除く)があり、退職後6ヵ月以内の出産であれば、他の健康保険組合に加入していても、出産育児一時金は支給されます。
双生児出産の場合も、出生児氏名欄に2名分の名前を記入して、1枚の「出産育児一時金請求書」に医師(助産師)の出産証明を受けて直接健康保険組合にご提出ください。
(退職した会社を経由する必要はありません)
