- Q:妻が出産を控え退職しました。雇用保険は出産後に受給予定です。
被扶養者の認定申請方法および時期は? - A:被扶養者の認定基準額(年収130万円未満)は、申請時から一年間の収入見込み額を1ヵ月分に換算して108,330円で審査しますので、退職と同時に扶養家族に該当します。出産後に雇用保険失業等給付金を受給予定でしたら、雇用保険受給延長手続を至急行い「受給期間延長通知書」を入手してください。
申請手続きは、退職後すみやかに次の書類を事業主(人事総務部など)に提出してください。
- 健康保険被扶養者届(異動届)
- 被扶養者認定伺(配偶者がNEC健保の被保険者であった場合は、申請理由欄に退職前の被保険者証記号・番号も記載してください)
- 母子手帳(写し)、受給期間延長通知書(写し)
- 退職日が確認できる書類(退職証明書(写)、離職日の記載されている源泉徴収票(写)など)
※認定日は、退職日から1ヶ月以内に健保組合が受付けた場合は退職日の翌日に遡り、1ヶ月を過ぎた場合は受付日とすることを原則とします。
※出産後、雇用保険の受給を開始し基本手当日額が3,611円以上の場合には、一旦被扶養者削除の手続を行い、受給終了後再度扶養認定を申請してください。
