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雇用保険失業等給付金を受給終了予定の配偶者を扶養に入れたい

Q:近日中に雇用保険失業等給付の受給が終了します。
被扶養者に認められるのは、職業安定所での最終認定日以降でしょうか?
A:被扶養者の認定日は、雇用保険失業等給付金の支給終了後、1ヶ月以内に申請の場合は、原則、支給終了日の翌日の認定となります。
「雇用保険受給資格者証」の裏面に「支給終了」と記載される最終認定日以降に、「雇用保険受給資格者証」の全てのページの写し(支給終了と記載されたもの)を添付し、「異動届」と「認定伺」を速やかに提出してください。