コンテンツへスキップ
日本電気健康保険組合
お問い合わせ
サイトマップ
個人情報保護について
アクセス
健康保険組合について
健康保険の手続き
保険給付について
保健事業
介護保険のしくみ
Q & A
ホーム
>
Q & A
>
保険証(扶養認定)について
雇用保険失業等給付金を受給終了予定の配偶者を扶養に入れたい
Q:
近日中に雇用保険失業等給付の受給が終了します。
被扶養者に認められるのは、職業安定所での最終認定日以降でしょうか?
A:
被扶養者の認定日は、雇用保険失業等給付金の支給終了後、1ヶ月以内に申請の場合は、原則、支給終了日の翌日の認定となります。
「雇用保険受給資格者証」の裏面に「支給終了」と記載される最終認定日以降に、「雇用保険受給資格者証」の全てのページの写し(支給終了と記載されたもの)を添付し、「異動届」と「認定伺」を速やかに提出してください。