- Q:父は60歳で定年退職し現在雇用保険失業等給付金を受給中、母(55歳)は無職です。
健康保険の被扶養者として認められますか? - A:お父さんの場合、健康保険では雇用保険失業等給付金も収入とみなしますので、受給額が日額5,000円(≒1,800,000円÷360日)未満の場合は被扶養者と認められます。
また、お母さんは夫婦同一世帯の考えからお父さんが扶養するのが原則ですが、お父さんの収入が年間310万円※(日額8,611円)以下の場合は、被扶養者に該当します。
ご両親と別居の場合は、生計を維持している証明として送金証明書(送金元・送金先・送金額が確認できる振込通知書の写しまたは現金書留の写し)を添付してください。
※扶養認定基準額:310万円=130万円(60歳未満)+180万円(60歳以上)
