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被扶養者数と健康保険料

Q:現在、家族を3人扶養していますが、1名削除申請しました。健康保険料は減額されますか?
A:当組合の健康保険料は、被扶養者数に関係なく被保険者の標準報酬月額によって決定されるため、被扶養者が減少または増加しても保険料負担は変わりません。
※介護保険料の特定被保険者について
次のいずれかに該当する人を「特定被保険者」といいます。
特定被保険者の人からは介護保険料を徴収しています。
  • 39歳以下もしくは65歳以上の被保険者で、40~64歳の被扶養者がいる人
  • 日本国内に居住しないため適用除外となる被保険者で、国内に40~64歳の被扶養者がいる人
  • 身体障害者療護施設等に入所しているため適用除外となる被保険者で40~64歳の被扶養者がいる人