※認定日は、退職日から1カ月以内に健康保険組合が受付けた場合は退職日の翌日に遡り、1カ月を過ぎた場合は受付日とすることを原則とします。
※出産後、雇用保険の受給を開始し基本手当日額が3,612円以上の場合には、一旦被扶養者削除の手続を行い、受給終了後再度扶養認定を申請してください。
※扶養認定基準額:310万円=130万円(60歳未満)+180万円(60歳以上)
※「別居の祖父を扶養に入れたい」を参照。
※介護保険料の特定被保険者について次のいずれかに該当する人を「特定被保険者」といいます。特定被保険者の人からは介護保険料を徴収しています。