介護サービスを受けた場合、利用者はその費用の1割(一定の所得がある人は2割、2018年8月から所得によっては3割)を支払いますが、自己負担額が下表に定めた額を超えた場合、超えた部分は払い戻されます。これを「高額介護サービス費制度」といい、個人単位または配偶者などの分も含めた世帯単位で計算されます。ただし通所サービスや短期入所などの施設サービスを利用した場合の食費、おむつ代、日用品など、給付の対象外となる部分の費用は全額自己負担となります。
食費や居住費は自己負担となりますが、住民税非課税世帯の場合は負担の上限が設定されています。
区分 | 負担限度額(1カ月) |
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課税所得690万円以上 | 140,100円(世帯) |
課税所得380万円~課税所得690万円未満 | 93,000円(世帯) |
住民税課税~課税所得380万円未満 | 44,400円(世帯) |
世帯の全員が住民税非課税 | 24,600円(世帯) |
前年の公的年金等収入金額+その他の合計所得金額の合計が80万円以下の方等 | 24,600円(世帯) 15,000円(個人) |
生活保護を受給している等 | 15,000円(世帯) |
介護サービスを利用して支払った自己負担額が、世帯で合算して37,200円を超えたときは、健康保険の高額療養費のように「高額介護サービス費」として払い戻しを受けることができます。なお、上限の37,200円には、福祉用具の購入費、住宅改修費、施設における食費の自己負担や、保険給付の対象とならない部分の自己負担、利用できる上限を超えた分などは含まれません。
低所得者には、施設サービスを利用したときの食費の自己負担や高額介護サービス費の対象となる自己負担の上限が、通常よりも低い金額で設定されます。また、介護保険がスタートする以前からホームヘルプサービスを利用していた場合は、経過措置として自己負担が3%に軽減されたり、社会福祉法人から訪問介護などのサービスを受けた場合、自己負担が減免される場合があるなど、低所得者には様々な配慮がされます。
介護保険サービスを受けている人がいる世帯で、健康保険と介護保険の自己負担額を合算した額が一定額を超えた場合、超えた分が払い戻される制度「高額医療・高額介護合算制度」があります。
区分 | 70~74歳 | 69歳以下 |
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標準報酬月額83万円以上 | 212万円 | 212万円 |
標準報酬月額53万円以上83万円未満 | 141万円 | 141万円 |
標準報酬月額28万円以上53万円未満 | 67万円 | 67万円 |
標準報酬月額28万円未満 | 56万円 | 60万円 |
低所得者II | 31万円 | 34万円 |
低所得者I | 19万円 |
介護保険では、原則として利用したいサービスを自由に選ぶことができます。ただし、要支援1、2と判定された場合は、施設サービスとグループホームを利用することはできません。
訪問サービス | 訪問介護 (ホームヘルプ) |
介護福祉士や研修を受けたヘルパーが家庭を訪問し、身体の介護や生活の援助をしてくれます。 |
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訪問入浴介護 | 簡易浴槽を車に積み、家庭内に浴槽を運んで入浴サービスをしてくれます。 | |
訪問看護 | 医師の指示に基づいて、自宅療養している人を看護師などが定期的に訪問し、看護サービスをしてくれます。 | |
訪問リハビリテーション | 医師の指示に基づいて、自宅療養している人をリハビリの専門家が訪問し、リハビリをしてくれます。 | |
居宅療養管理指導 | 自宅療養している人のもとを、医師や歯科医師、薬剤師、管理栄養士などが訪問し、療養上の指導や助言をしてくれます。 | |
通所サービス | 通所介護 (デイサービス) |
特別養護老人ホームやデイサービスセンターなどの施設へ通い、食事や入浴、健康チェック、リハビリなどを受けることができます。 |
通所リハビリテーション (デイケア) |
医師が必要と認めた場合、老人保健施設や病院、診療所などへ通い、リハビリを受けることができます。 | |
短期入所サービス | 短期入所生活介護 (福祉施設でのショートステイ) |
特別養護老人ホームなどの福祉施設に短期間滞在し、食事や入浴など日常生活の介護やリハビリを受けることができます。 |
短期入所療養介護(医療施設でのショートステイ) | 老人保健施設、または療養型病床群などの医療施設に短期間滞在し、医師や看護師、理学療法士などから、医学的管理のもとにリハビリなどの医療サービスを受けることができます。 | |
施設を利用するサービス | グループホーム | 認知証などのために介護を必要とする人が、5〜9人前後で共同生活を送る場合、そこで受ける介護やリハビリなども、在宅サービスの対象になります。 |
有料老人ホーム、ケアハウスでの介護 | 有料老人ホームやケアハウスに入所している人が介護が必要になった場合、その施設から受ける介護やリハビリなども、在宅サービスの対象になります。 | |
在宅介護の環境を整えるサービス | 福祉用具のレンタル | 特殊ベッド、車いす、リフト、歩行支援具など、日常の動作を助ける用具、リハビリのための用具、介護者の負担を助ける用具などがレンタルできます。 |
福祉用具の購入費の支給 | レンタルになじまない、ポータブルトイレなど排泄や入浴に使用する用具については購入費の一部が支給されます。 ※年間10万円を上限とする。 |
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住宅改修費の支給 | 手すりの取り付けや段差解消など、小規模な住宅改修にかかった費用の一部が支給されます。 ※一軒当たり20万円を上限とする。 |
※この他に「市町村特別給付」として、各市区町村が財政状況に応じて独自のサービスを実施する場合があります。
介護老人福祉施設 (特別養護老人ホーム) |
常時介護が必要で、自宅での生活が困難な人のための施設で、食事、排泄、入浴など日常生活上必要な介護、リハビリなどのサービスが受けられます。 |
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介護老人保健施設 (老人保健施設) |
病状が安定し、慢性期医療とリハビリによって家庭復帰を目指す人のための施設で、リハビリ、看護・介護サービスを中心とした医療サービスと、日常生活の世話が受けられます。 |
介護療養型医療施設 (療養病床、老人性認知証疾患療養病棟) |
急性期の治療を終え、長期間にわたり療養が必要な人のための施設で、療養上の管理・看護・リハビリ・その他必要な医療サービスなどが受けられます。 |
こうしたサービスの他にも「市町村特別給付」や「保健福祉事業」として、各市区町村が独自のサービスを実施する場合があります。
また、高齢者ができる限り介護が必要な状態にならないための支援事業なども、各市区町村が実情に応じて独自に行うことになっています。
【考えられるサービスの例】
配食サービス、外出支援サービス、寝具洗濯乾燥消毒サービス、軽易な日常生活の支援など
居宅サービスの場合、サービスによって利用できる上限があり、上限を超えて利用したときは、超えた分は全額自己負担となります。
要介護度 | 支給限度額(月額) |
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要支援1 | 49,700円 |
要支援2 | 104,000円 |
要介護1 | 165,000円 |
要介護2 | 194,800円 |
要介護3 | 267,500円 |
要介護4 | 306,000円 |
要介護5 | 358,300円 |
※限度額まで利用した場合の自己負担額は上記金額の1割が目安です。実際の支給限度額は単位数で決められており、地域やサービスにより異なりますが、上記は目安として1単位10円で計算しています。
施設サービスの場合は、どのようなサービスを受けても要介護度に応じて一定の給付額が設定されています。この額は、施設の看護職員・介護職員の人員配置や地域などによって異なります。また要介護度によって大きく異なりますが、各施設の介護サービス費と食事サービス費を合わせた目安は次のとおりです。
※1カ月保険料負担第4段階以上、要介護5、甲地の場合
※介護保険施設は療養
合計 | 1割負担 | 居住費 | 食費 | |
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特別養護老人ホーム | 約81,000円 | 約29,000円 | 約10,000円 | 約42,000円 |
特別養護老人ホーム (ユニット型個室の場合) |
約131,000円 | 約29,000円 | 約60,000円 | 約42,000円 |
老人保健施設 | 約83,000円 | 約31,000円 | 約10,000円 | 約42,000円 |
療養病床 | 約89,000円 | 約37,000円 | 約10,000円 | 約42,000円 |
病床を除く上記3種類の施設です。
厚生労働省では、社会福祉・医療事業団の事業のひとつとして、インターネット上に「WAM NET」というホームページを開設し、全国の介護保険で利用できる事業者の最新情報を提供しています。