自立支援をより徹底するために、介護軽度者(要支援1、2と認定された方)に対して保険給付を見直し、「新予防給付」として再編されました。
新予防給付では、介護予防に効果があるサービスとして、「運動器の機能向上」、「栄養改善」、「口腔機能向上」などをメニュー化して、既存のサービスプログラムの一環として実施します。実際のサービス活動の取りまとめは原則として市区町村の「地域包括支援センター」が行います。
身近な地域で、地域の特性に応じた多様で柔軟なサービス提供が可能となるよう考えられ、原則として居住地の要介護者・要支援者が利用できます。市区町村が裁量に応じて整備するサービスです。
要支援、要介護になるおそれのある方を対象に各市区町村が行う事業で、介護予防事業のほか、介護予防マネジメント、地域支援の統合相談、虐待防止・権利擁護事業、包括的継続的マネジメントなどを行い、相談からサービスの調整までを一貫して行う「地域包括支援センター」が役割を果たします。