わが国では介護を必要とする高齢者が急速に増加する一方で、介護する側の若い世代は急減しつつあります。
しかも、働く女性たちが増えて介護の余裕はなくなり、介護者の高齢化も進んでいます。
介護を社会全体の問題として、だれもが安心して老後を過ごせるように「必要な介護サービスを必要な人に提供する」ことを目的に、介護保険制度が創られました。
その運営費用は各健康保険組合が、介護保険の第2号被保険者に該当するみなさまから介護保険料を徴収して事業主負担分とあわせて、介護保険の運営主体である各市(区)町村に納めることが義務付けられています。
65歳以上(第1号被保険者)の方の介護保険料は各市(区)町村が徴収します(原則として年金から天引きされます)。
※介護保険についてのお問い合わせは、最寄の市(区)町村の役所または役場まで
介護保険の対象となる被保険者は40歳以上で、年齢によって次の2種類に分けられます。
第1号被保険者 (65歳以上の人) |
第2号被保険者 (40〜64歳の人) |
|
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介護保険証 | 介護保険には被扶養者はありません。夫も妻も被保険者として、それぞれに介護保険証(介護保険被保険者証)が交付されます。 | 介護保険証が必要になったときに市区町村の担当窓口で交付してもらいます。 |
介護予防サービス・介護サービスの利用条件 | どのような原因であっても、介護が必要になったときには、市区町村に申請し、認定されるといつでもサービスを受けることができます。 | 脳血管疾患などの老化に伴う病気が原因で介護が必要になったときや、自宅などで療養の末期がんなどに限られます。 |
第1号被保険者及び第2号被保険者の対象であっても、次のいずれかに該当する者は介護保険の適用除外となり、介護保険の被保険者とはなりませんので、事業主へ「介護保険適用除外該当届」を届出してください。介護保険料徴収対象外(※)となります。
なお、適用除外理由消滅時は被保険者が事業主へ「介護保険適用除外非該当届」を届出してください。介護保険料徴収対象者となります。
※被保険者が適用除外であっても、被扶養者が適用除外でない場合は、被保険者は「特定被保険者」として介護保険料徴収の対象となります。
当健康保険組合の40〜64歳の被保険者の介護保険料は、一般保険料と合わせて当健康保険組合が徴収します。
40〜64歳の人 | 一般保険料 | 健康保険組合が徴収 |
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介護保険 | ||
65歳以上 | 一般保険料 | 健康保険組合が徴収 |
介護保険料 | 各市区町村が徴収 | |
39歳以下の人 | 一般保険料 | 健康保険組合が徴収 |
介護保険料は、「
標準報酬月額
・標準賞与額」に「
保険料率
」を掛けて計算されます。この保険料率は、社会保険診療報酬支払基金から年度ごとに当健康保険組合に割り当てられた介護給付費納付金の総額を、40〜64歳の被保険者全員の標準報酬月額総額及び標準賞与額で割って算定され、事業主と折半して負担します。令和元年度の当健康保険組合の介護保険料率は15.2/1000です。
一般保険料と同様に、その月の分の介護保険料が翌月の給与から自動的に差し引かれます。なお、40歳の誕生日を迎えた月については、第2号被保険者の資格取得月は誕生日の前日の属する月となるため、誕生日が1日の人はその月から、誕生日が2日以降月末までの人は、翌月からそれぞれ徴収されることになります。また、育児休業期間中の介護保険料は、健康保険の保険料と同様に事業主の申し出により本人負担分・事業主負担分ともに免除されます。
なお、40〜64歳の健康保険の被扶養者の介護保険料は、40〜64歳の被保険者の介護保険料の中に含まれますので、自分で納めることはありません。
次のいずれかに該当する人を「特定被保険者」といいます。特定被保険者の人からは介護保険料を徴収します。