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常時1人以上の従業員がいる法人の事業所と常時5人以上の従業員がいる個人経営の事業所は、強制適用とならない場合を除き、健康保険への加入が義務づけられます。
健康保険組合はこの健康保険の運営を行う公法人で、常時700 人以上従業員がいる事業所や同種・同業で3,000 人以上従業員が集まる事業所が、厚生労働大臣の認可を得て設立することができます。
当健康保険組合は大正15 年12 月13 日に設立されました。
健康保険組合は次のような利点をもっています。