健康保険組合とは

健康保険組合とは

常時1人以上の従業員がいる法人の事業所と常時5人以上の従業員がいる個人経営の事業所は、強制適用とならない場合を除き、健康保険への加入が義務づけられます。

健康保険組合はこの健康保険の運営を行う公法人で、常時700 人以上従業員がいる事業所や同種・同業で3,000 人以上従業員が集まる事業所が、厚生労働大臣の認可を得て設立することができます。

当健康保険組合は大正15 年12 月13 日に設立されました。

健康保険組合の長所

健康保険組合は次のような利点をもっています。

  1. 健康保険組合は、被保険者や被扶養者の年齢構成、男女比、疾病の動向などの実態に即した保健対策が実施できるほか、健康管理なども事業主と協力して積極的に行うことができます。
  2. 健康保険組合は、それぞれの組合の実情に応じて付加給付事業を行うことができます。
  3. 健康保険組合独自の保養・レクリエーション施設を建設したり、契約保養所を設置するほか、体育奨励事業の補助などにより被保険者および被扶養者の体力づくりに役立てることができます。
  4. 法による財政調整事業として、全国の健康保険組合の拠出金により、高額医療費の助成ならびに財政窮迫組合の助成を行います。
  5. 健康保険組合では、一般保険料率を財政状況に応じて3 ~ 13%の間で決めることができ、負担割合も被保険者分を低くすることができます。