健康保険では、被保険者だけでなく、被保険者に扶養されている家族にも保険給付を行います。この家族のことを「被扶養者」といいます。被扶養者として認定されるためには、「家族の範囲」と「収入」について一定の条件を満たしている必要があります。
被扶養者となるためには、健康保険組合の認定を受けなければなりません。
被扶養者の異動があった場合は、5日以内に届出をしてください
被扶養者となれる家族の範囲は、三親等内の親族と決められています。さらに、同居・別居により、条件が異なります。
被扶養者となるためには、「主として被保険者の収入によって生活していること」が必要です。
同居している場合 | 別居している場合 |
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対象者の年収が130万円(60歳以上または障害者は180万円)未満で、被保険者の収入の2分の1未満であること | 対象者の年収が130万円(60歳以上または障害者は180万円)未満で、かつ、その額が被保険者からの仕送額より少ないこと |
結婚や出産などにより被扶養者が増えたときや、就職や別居、死亡などで、それまで被扶養者に認定されていた家族が被扶養者の認定基準を満たさなくなった場合は手続きが必要です。なお、当組合では毎年、被扶養者の資格を確認するための検認を行っています。
必要書類 | 健康保険 被扶養者異動届 |
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被扶養者認定伺(出生児以外の全ての方) | |
認定のための添付書類 | |
被扶養者が退職の場合の認定手続き | |
提出期限 | 事由発生から1カ月以内 |
対象者 | 結婚・出産などにより加入させる家族が増えた被保険者 |
お問い合わせ先 | 健康保険組合 |
備考 | 被扶養者の認定基準につきましては解説ページをご参照ください。 |
必要書類 | 健康保険 被扶養者異動届 被保険者証原本の返却(該当する被扶養者のもの) ※別の健康保険に加入した場合は、その方の被保険者証のコピー(取得年月日=喪失年月日を確認するため) 限度額適用認定証(交付されている場合) |
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提出期限 | すみやかに |
対象者 | 【以下のような事由に当てはまる被扶養者がいる被保険者】 就職・別居・死亡などにより被扶養者として該当しなくなった 収入が増えて、被扶養者の認定条件を満たさなくなった 仕送りをやめて生計維持関係がなくなった 後期高齢者医療制度に移った |
お問い合わせ先 | 健康保険組合 |
別居している場合には被扶養者にすることはできません。義父母を被扶養者とするには、主としてあなたが生計を維持していることと、同居していることが条件になります。したがって、この場合は国民健康保険に加入することになります。
単に給付内容がよいからという理由で、家族を移すことはできません。
被扶養者にするためには、被保険者によって実際に扶養されていることが必要です。
たとえば、学生については在学証明書などで証明できます。それ以外の人なら市区町村長発行の所得証明書等がこれにあたります。