被扶養者が、認定条件を満たさなくなった場合は、速やかに加入資格削除の手続きが必要です。
削除手続きが遅れた場合、事由発生日まで遡って削除し、削除日以降に当健康保険組合の保険証で受診した総医療費の7割(健保負担分。年齢等により8割)と、健保の各種給付金の全額を返還していただきます。
被扶養者が認定条件を満たさなくなる主な事由 | 被扶養者資格の削除日 |
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・就職により、勤務先の健康保険に加入した ・雇用条件変更により、勤務先の健康保険に加入した |
勤務先健康保険の資格取得日 |
・他者(配偶者、兄弟等)の健康保険に加入した | 異動先健康保険の資格取得日 |
・昇給等により、認定基準額を超える給料等を受領するようになった | 給料改定日(契約更新日) |
・認定基準額を超える公的年金、失業給付金(ハローワーク)の 基本手当、傷病手当金を受領するようになった |
事由発生日 |
・自営業者の年収が、認定基準額を超えた | 当該年の1月1日 |
・同居が条件である親族と別居した | 住民票転出日の翌日 |
・別居家族への仕送額が認定基準額を満たさなくなった | 仕送額変更日 |
・海外居住のため、日本に住民登録がなくなった | 住民票異動日 |
・75歳に到達し、後期高齢者医療制度に加入した | 75歳誕生日 |
・離婚により、配偶者でなくなった | 離籍した日の翌日 |
・死亡した | 死亡日の翌日 |
・その他、被保険者との生計維持関係が消滅した | 事由発生日 |
※削除日の遡及限度:
他健保への加入の場合を除き、時効を考慮して最長で当月を含め18か月前までを遡及の上限として削除する。
・60歳未満 | 年収が130万円未満 かつ 被保険者の年収の1/2未満 |
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・60歳以上 ・または、概ね厚生年金保険法による 障害年金受給条件に該当する程度の障がい者 |
年収が180万円未満 かつ 被保険者の年収の1/2未満 |
・60歳未満 | 年収が130万円未満 かつ その収入が被保険者からの仕送り額より少ない かつ 世帯人数別仕送基準額以上 |
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・60歳以上 ・または、概ね厚生年金保険法による 障害年金受給条件に該当する程度の障がい者 |
年収が180万円未満 かつ その収入が被保険者からの仕送り額より少ない かつ 世帯人数別仕送基準額以上 |
※世帯人数別仕送り基準額:
1人世帯 54,000円/月以上
2人世帯 82,000円/月以上
3人世帯 96,000円/月以上
4人世帯 110,000円/月以上
5人世帯 124,000円/月以上
年収基準 | 月額相当基準 | 日額相当基準 |
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130万円未満 | 108,334円未満 (1,300,000円÷12か月≒108,334円) |
3,612円未満 (1,300,000円÷360日≒3,612円) |
180万円未満 | 150,000円未満 (1,800,000円÷12か月=150,000円) |
5,000円未満 (1,800,000円÷360日=5,000円) |
※1カ月=30日として算出する。
・健康保険における年収の期間は、所得税課税対象期間の「1月1日から12月31日の1年」ではありません。
どの月を起点にしても、その先1年間の収入が130万円未満(180万円未満)であることが認定条件です。
・収入を得る期間が数カ月間だけの予定であっても、月額または日額を年換算して年収を算出します。
年収=「月額×12か月」 あるいは 「日額×360日」
なお、交通費、賞与の支給がある場合はそれらも合算します。
※月収が2カ月連続で108,334円以上となった場合、原則、年収が基準額を超過するとみなして
加入資格削除対象となります。単月のみの場合は、年収超過とみなしません。
※被扶養者の収入についての詳細は「被扶養者の収入確認(収入の考え方)について」をご参照ください。
申請前に被扶養者の資格があるかどうか、セルフチェックをしてみましょう。
国民皆保険により、他の健康保険に加入する必要があります。国民健康保険に加入の場合は「健康保険資格喪失証明書」が必要となりますので、被扶養者から外す手続きと一緒に「証明書交付願」を提出してください。
その際に国民健康保険加入の指定様式での証明書が必要な場合は、「証明書交付願」に同様式を添付してください。
「被扶養者届(異動届)」 「添付書類」 「扶養削除該当者の被保険者証(保険証)」を事業主に提出してください。(任意継続者は、直接健康保険組合に提出ください。)
届出書類は、被扶養者削除時の必要書類を参照してください。