(例:アルバイトなどで、1カ月分の給料を12倍した値が基準額を上回る場合
判断は2カ月連続して108,334円を越えた月から)
提出書類に不足または不備な点がある場合、および詳細確認が必要な場合は再度別の書類を求めることがあります。
扶養からはずれた方は、国民皆保険制度(全国民が必ずいずれかの公的医療保険に加入)により他の被用者保険または国民健康保険に加入することになっています。国民健康保険に加入するには「健康保険資格喪失証明書」が必要です。
「証明書交付願(資格喪失証明書)」を健康保険組合または各社総務健康保険担当にご提出ください。