被保険者が業務外の病気やけがで仕事を休み、給与が支払われなかったり、減額された場合、被保険者の生活を保証するため健康保険組合から「傷病手当金」が支給されます。
令和4年1月1日付で健康保険法第99条4項が改訂され、支給期間が「支給開始日から通算して1年6カ月」になりました。
(令和2年7月2日以降支給開始分から、改定後の支給期間が適用されます。)
同一傷病の支給期間は通算1年6カ月です。
ただし、令和2年7月1日以前に傷病手当金の支給を開始した者は支給開始から最長1年6カ月間とする。
【令和2年7月2日以降の支給開始】
【令和2年7月1日以前の支給開始】
仕事につけなかった日1日につき、下記給付金額の計算方法に基づき法定給付として支給され、傷病手当金付加金を含め合計標準報酬日額の80%が支給されます。
※障害基礎年金・障害厚生年金などを受給しているとき傷病手当金は支給されません。ただし、年金などの額が傷病手当金の額を下回るときは、その差額が支給されます。
傷病手当金はけがや病気の療養に専念し最短で職場へ復帰することを目的としているので、会社を休んで治療の必要があるという医師の意見を参考にして、健康保険組合が認めた場合に支給されるものです。会社を病欠として休業していても、健康保険組合が労務不能と認めない場合には、支給されないことがあります。
また、医療機関にかかっていても治療が行われていない場合(予防的なものや通常の妊娠、安静のためのもの)は支給されない場合もあります。
※申請された傷病手当金は、当組合が毎月25日までに受付をした翌月に支給しますが、健康保険法にもとづいた審査などのために日数がかかることがあります。なお、集中休日により受付日の変動があります。
※傷病手当金は事業主の証明が必須となるため、事業主としての締切日を設けている場合がありますので、提出にあたっては、各事業主窓口へ締切日の確認を行ってください。
傷病手当金支給期間を過ぎても病気やけがが治らず、引き続き労務不能のため会社を休み給与の支払いがない場合は、法定給付開始から3年以内に限り、延長傷病手当金付加金が受けられる制度があります。
※障害基礎年金・障害厚生年金などを受給しているとき延長傷病手当金付加金は支給されません。
ただし、年金などの額が延長傷病手当金付加金の額を下回るときは、その差額が支給されます。
「傷病手当金・傷病手当金付加金・延長傷病手当金付加金請求書」を事業主に提出してください。
※第1回目の申請の方は、下記の書類を提出してください。
傷病手当金は給与に代わるものです。
1カ月を単位として請求していただくようお願いいたします。