通常、健康保険組合からの高額療養費、付加給付の給付計算は診療報酬明細書毎に自動処理されます。診療報酬明細書は医療機関毎に発行される為、院外処方の場合は医療機関と調剤薬局の両方から診療報酬明細書が届き、給付計算もそれぞれ別処理となり、院内処方の場合と給付金に差が生じてしまいます。
そこで被保険者から申請して頂く事によって、外来受診医療機関と院外処方調剤薬局分の医療費を合算して給付を行います。
但し、付加給付は国や地方公共団体など、他で医療費の助成を受けられる資格のある場合は、そちらが優先となります。
個人単位で、診療月毎に同一病院の通院に支払った医療費と、その際に発行された処方箋により調剤を受け調剤薬局に支払った薬剤費を合算して26,000円以上の場合。
(付加金の控除額は25,000円、また控除後の金額が1,000円未満の場合は不支給となりますので実質26,000円以上となった場合が対象となります。)
※診療報酬明細書を確認してからの支給となりますので、診療月の4カ月後以降となります。
医療費と院外処方の薬剤費を合計して25,000円を控除した額。その金額が1,000円未満の場合不支給。100円未満切捨て。高額療養費の該当となった場合には、高額療養費も合わせて給付となります。(高額療養費は1円単位)
上記の申請条件に当てはまる場合には、下記要領で申請してください。
健康保険組合に送付 | |
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【社内メール】 | 〒185-250 現物G(薬剤) |
【郵便】 | 〒150-0031 東京都渋谷区桜丘町29-11 日本電気健康保険組合 現物G(薬剤) |
【お問合せ先】 | 現物給付担当:TELNET 8-185-240 ダイヤルイン 03-3461-9370 |