病気やケガで移動が困難な患者が、医師の指示により一時的・緊急的に移送されたときに立て替えた交通費などは、次の4つの要件を全て満たしていると健康保険組合が判断したときには「移送費」(被扶養者の場合は「家族移送費」)として健康保険組合から現金で払い戻されます。
※通院などの一時的な移送や、緊急性が認められない移送は対象になりません。
※支給を受けるには前もって健康保険組合の承認が必要です。必ず支給可否の確認をしてください。
最も経済的な通常の経路および方法により移送された費用を基準に健康保険組合が算定した額を支給。
※最も経済的・合理的経路及び方法によって移送された場合の範囲内で支給されます。
「被保険者・家族移送費支給申請書」と「移送承認届」に「領収書」を添付し提出してください。
※申請書は支給可否の確認後、健康保険組合から送付します。