海外で医療を受けたとき

イラスト

被保険者や被扶養者が海外旅行や海外出張中に、業務外の急な病気やケガでやむを得ず現地の医療機関にかかったとき、健康保険の給付の対象になります。

ただし、海外には日本の保険医がいませんので、いったん海外の医療機関に医療費を立て替え払いしたのちにそれを証明する書類(医療機関の診療内容明細書、領収明細書など)を健康保険組合に提出して、療養費扱いとして払い戻してもらうことになります。

支給の条件

次の様なときは支給対象外となります。

  1. 治療や出産を目的に海外に渡る場合
  2. 被保険者の通勤途上・勤務時間内の労災、第三者行為による事故は対象外になる場合があります。
  3. 日本で保険適用がされていない医療行為(治療、薬剤等)には支給されません。

支給額

海外でかかった医療費の場合は、そのまま当てはめるわけではありません。国内でその傷病にかかったときの健康保険で定めている基準によって計算された額になります。

支給額の算定に用いる邦貨換算率は、その支給決定日の外国為替換算率によります。

実際に支払った費用と健保組合から払い戻される費用とが大きく異なる場合があるため、海外に長期で行かれる場合、慢性病をお持ちの方は日本で主治医に相談されることをおすすめします。
また、歯科など完治を見込める疾病については、日本国内で治療を受けてから渡航されることをおすすめします。

手続き

海外療養費・第二家族療養費支給申請書」にて必要書類を添付して提出してください。

必要書類(すべて原本)

  • 診療内容明細書
  • 領収明細書
  • 治療費などの領収書、治療に関わる書類すべて

これらが外国語で記載されている場合は、翻訳者の氏名・住所を記載した日本語の翻訳文も添付。

申請書類はこちら
書類提出上の注意

A4用紙で全てのページをプリントアウトして使用してください。

プリントアウト後、必ず自筆署名の上提出してください。

書類は健保に直接か人事部・人事担当者に提出してください。

Get ADOBE READER

PDFファイルをご覧いただくには、Adobe(R) Readerが必要です。

お持ちでない場合は左のアイコンをクリックしてダウンロードしてください。