被保険者や被扶養者が海外旅行や海外出張中に、業務外の急な病気やケガでやむを得ず現地の医療機関にかかったとき、健康保険の給付の対象になります。
ただし、海外には日本の保険医がいませんので、いったん海外の医療機関に医療費を立て替え払いしたのちにそれを証明する書類(医療機関の診療内容明細書、領収明細書など)を健康保険組合に提出して、療養費扱いとして払い戻してもらうことになります。
次の様なときは支給対象外となります。
海外でかかった医療費の場合は、そのまま当てはめるわけではありません。国内でその傷病にかかったときの健康保険で定めている基準によって計算された額になります。
支給額の算定に用いる邦貨換算率は、その支給決定日の外国為替換算率によります。
※実際に支払った費用と健保組合から払い戻される費用とが大きく異なる場合があるため、海外に長期で行かれる場合、慢性病をお持ちの方は日本で主治医に相談されることをおすすめします。
また、歯科など完治を見込める疾病については、日本国内で治療を受けてから渡航されることをおすすめします。
「海外療養費・第二家族療養費支給申請書」にて必要書類を添付して提出してください。
※これらが外国語で記載されている場合は、翻訳者の氏名・住所を記載した日本語の翻訳文も添付。