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当健康保険組合を資格喪失後に「資格喪失証明書」を入手の上 、住民登録をしている市区町村役所または役場の国民健康保険窓口で、資格喪失後14日以内に加入手続きしてください。
※保険料前納期間中は国民健康保険に加入するなどの理由で任意継続保険資格を喪失することはできません。
被保険者が退職して国民健康保険に加入するときは「健康保険資格喪失証明書交付願(退職者用)」を、被扶養者が扶養家族から外れて国民健康保険に加入するときは「証明書交付願」を提出してください。
A4用紙で全てのページをプリントアウトして使用してください。
プリントアウト後、必ず自筆署名の上提出してください。
書類は健保に直接か人事部・人事担当者に提出してください。
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