被保険者 は、医療費の一部を自己負担していますが、この自己負担額が一定の額を超えたときには、超えて支払った分は「 高額療養費 」として健康保険組合から払い戻されます(下表参照)。また、高額療養費の支給が直近12カ月に3回以上あったとき、4回目からは限度額が下がります。 被扶養者 についても、被保険者本人の場合と同じ扱いです。
また、同一世帯で1カ月の医療費支払いがレセプト1件につき21,000円を超えるものが2件以上生じたとき、合算して下表の自己負担限度額を超えた金額は合算高額療養費として払い戻されます(高齢受給者である70〜74歳の人がいる世帯では、算定方法が異なります)。
※医療保険と介護保険の自己負担額を合算した額が一定額を超えた場合、超えた分が払い戻される「 高額医療・高額介護合算制度 」もあります。
※レセプトは、医療機関ごと、診療月ごと、受診者ごと(同じ医療機関でも入院と外来は別々、また、同じ医療機関でも医科と歯科は別々)に作成されます。
レセプト1件の自己負担額が21,000円以上のものが給付計算対象です。
月単位の上限額 | |
---|---|
標準報酬月額83万円以上 | 252,600円+(総医療費−842,000円)×1% [140,100円] |
標準報酬月額 53万円以上83万円未満 |
167,400円+(総医療費−558,000円)×1% [93,000円] |
標準報酬月額 28万円以上53万円未満 |
80,100円+(総医療費−267,000円)×1% [44,400円] |
標準報酬月額28万円未満 | 57,600円 [44,400円] |
低所得者 (住民税非課税世帯) |
35,400円 [24,600円] |
※[ ]内の額は過去12カ月以内の4回目以降の限度額。
※平成27年1月1日受診分から
※平成26年12月末まで受診分の自己負担限度額はこちら
すべてのレセプトが給付計算対象です。
適用区分 | 月単位の上限額 | ||
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外来 (個人ごと) |
外来+入院 (世帯ごと) |
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現役並み 所得者 |
現役並みIII 標準報酬月額83万円以上 |
252,600円 + (総医療費-842,000円)×1% [140,100円] |
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現役並みII 標準報酬月額53万円以上83万円未満 |
167,400円 + (総医療費-558,000円)×1% [93,000円] |
||
現役並みI 標準報酬月額28万円以上53万円未満 |
80,100円 + (総医療費-267,000円)×1% [44,400円] |
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一般 | 標準報酬月額 28万円未満 |
18,000円 (年間上限144,000円) |
57,600円 [44,400円] |
低所得者 (住民税非課税) |
II | 8,000円 | 24,600円 |
I (年金収入80万円以下等) |
15,000円 |
※[ ]内の額は過去12カ月以内の4回目以降の限度額。
※「現役並み所得者」とは標準報酬月額28万円以上の方とその被扶養者。ただし収入額による再判定を行い、70歳以上の被扶養者がいない方で年収額383万円未満の場合、70歳以上の被扶養者・旧被扶養者(後期高齢者医療制度の被保険者となったことにより被扶養者でなくなった方。被扶養者でなくなった日の属する月以後5年を経過するまでの間に限る)がいる方で合計年収額520万円未満の場合は、申請により「一般」区分になります。
※適用区分「現役並みI・II」に該当される方が、窓口での支払いを上表の自己負担限度額に留めるには「高齢受給者証」に加え「限度額適用認定証」が必要です。「限度額適用認定証」は健保組合までお問い合わせください。
付加給付金(一部負担還元金、家族療養付加金、合算高額付加金)はNEC健保で給付要件に当てはまらないと判断した場合は給付対象外となります。
高額療養費を現物給付化し、一医療機関ごとの窓口での支払を自己負担限度額までにとどめることができます。現物給付化するにあたっては、あらかじめ健康保険組合に申請し、「健康保険限度額適用認定証」を交付されていることが要件となります。なお、食事代の標準負担額や保険外の自費負担はこれに含まれません。
※これまでは、入院のみが対象となっていましたが、平成24年4月診療分より、外来、保険薬局、指定訪問看護事業者で受けた保険診療も対象となります。(柔道整復・針灸、あんまマッサージの施術は対象外)