健康保険、介護保険両制度の自己負担額が著しく高額になる場合の負担軽減制度です。
健康保険の自己負担額(高額療養費、付加給付金を控除した額)と介護保険の自己負担額(高額介護(予防)サービス費を控除した額)を合計し、自己負担限度額(年額)を越えている場合、申請により超えた金額が高額介護合算療養費として給付されます。(申請は7月末時点で加入している健康保険組合に行います。)
※請求権は、計算期間の末日(7月31日)の翌日から2年間です。
ex)平成24年8月1日から平成25年7月31日分についての請求は平成27年7月31日をもって時効となります。
70歳未満の方 | レセプト単位で自己負担額が21,000円以上のもの。 |
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70歳〜74歳の方 | 全てのレセプトの自己負担額が合算対象となります。 |
提出書類 |
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提出先 |
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