70歳の誕生日を迎える人から高齢受給者となります。
ただし、後期高齢者医療制度の対象になった人は、高齢受給者にはなりません。
高齢受給者に対して健康保険高齢受給者証を交付します。
健康保険高齢受給者証には医療を受ける際に支払う自己負担金の負担割合を記載しています。
受診する際は、保険証 と健康保険高齢受給者証 を窓口に提出してください。
また健康保険高齢受給者証の使用開始は、70歳の誕生日の属する月の翌月の1日(誕生日が1日の人は誕生月の1日)からとなります。
高齢受給者の負担割合は、被保険者の年齢、標準報酬月額および収入によって決まります。
被保険者の標準報酬月額 | 高齢受給者の負担割合 | |
---|---|---|
被保険者 | 被扶養者 | |
28万円以上 | 3割 | 3割 |
28万円未満 | 2割 (生年月日が昭和19年4月1日以前の方は1割) |
2割 (生年月日が昭和19年4月1日以前の方は1割) |
※70歳未満の被保険者で標準報酬月額が28万円以上の人が高齢受給者を扶養している場合、その高齢受給者の負担割合は被保険者が70歳になるまでは2割(生年月日が昭和19年4月1日以前の方は1割)となります。
※被保険者の標準報酬月額に変更があった場合は、高齢受給者の負担割合を見直します。
被保険者が70歳以上で、標準報酬月額が28万円以上の人は一定以上の報酬(現役並み所得)を有するものとして負担割合は3割となりますが、収入が一定の基準に満たない場合は、健康保険組合に申請し認められると2割負担になります。
※ただし、生年月日が昭和19年4月1日以前の方は1割負担となります。
※1生年月日が昭和19年4月1日以前の方は1割負担
※2収入額は被保険者と70歳以上の被扶養者の合算額
※3後期高齢者医療の被保険者等(法第3条第1項第7号に規定する後期高齢者医療の被保険者等をいう。)に該当するに至ったため被扶養者でなくなった者であって、被扶養者でなくなった日の属する月以後5年を経過する月までの間に限り、同日以後継続して後期高齢者医療の被保険者等である者
高齢受給者に対して健康保険高齢受給者証と一体となった保険証を新たにを交付します。
高齢受給者証には医療を受ける際に支払う自己負担金の負担割合を記載しています。
受診する際に新しい保険証を窓口に提出してください。