交通事故のように、第三者によって起こったケガや病気は、当然その第三者である加害者が、治療費や休業補償費を支払うわけですが、さしあたって被害者は、健康保険組合に届け出を出すことによって健康保険によるケガの治療を受けることができます。ただし、健康保険で治療を受けたり、傷病手当金をもらった場合にはその部分についての賠償請求権は健康保険組合に移ることになります。つまり、健康保険組合が、被害者であるみなさんにかわって、給付を行った範囲内で加害者に損害賠償を請求するわけです。
交通事故の場合、よく加害者と被害者との間で示談が行われ、安易にすまされてしまうことがありますが、示談内容によっては被害者は健康保険組合からの給付が受けられなくなる場合があります。
みなさんやご家族のかたが第三者の行為によって病気やケガをしたり、または亡くなられた場合は、すぐに所属の事業所をとおして健康保険組合へ届け出てください。
示談後も健康保険の給付を受けられるかどうかは、示談の内容によって決まりますので、示談にする場合は、事前に必ず健康保険組合に相談して慎重に示談を行う必要があります。
通勤途上の事故については、労災保険から保険給付が行われ、その場合は健康保険の給付は行われないことになっています。
下記書類を事業主に提出してください。
※交通事故事案については、任意保険会社が「第三者行為による傷病届」の作成・提出を援助する場合もあります。
※「人身事故」扱いでない場合は、別途「人身事故証明書入手不能理由書」の提出をお願いすることがあります。