任意継続被保険者制度は、退職などによって被保険者の資格を失った場合にも、一定の条件のもとに継続して被保険者となれるしくみです。退職により被保険者の資格を喪失した人が、他の事業主に雇用されて再び被保険者になるまで橋渡しする制度です。この場合の保険者は、当健康保険組合になります。
次の3つの条件すべてに該当すれば、被保険者資格を喪失した際、継続して被保険者となることができます。
加入申請は資格喪失日から20日以内に健康保険組合に対して行います。加入されますと、新たに保険証が交付されます。保険証の記号・番号が変わっていますので医療機関の受付に新しい保険証の提示を忘れないでください。
※保険料は、事業主負担分がなくなり全額自己負担になります。
※退職月の給料から控除される保険料は前月分(末日退職者は前月分と当月分)です。
※任意継続被保険者の保険料は前納することもできます。
傷病手当金、出産手当金を除く保険給付は一般の被保険者と同様に法定給付・付加給付が支給されます。任意継続被保険者への傷病手当金・出産手当金は平成19年4月から廃止になりました。
退職日の1カ月前から退職後翌日から20日以内の期間で加入手続きを受付けます。
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※保険証は任継の記号番号のものを新規交付します。在職時の保険証は、人事部門の指示に従い、家族分含め返却してください。もし手元にあっても退職日以降は使用できません。
※新規保険証は退職後10日程度でご自宅へ簡易書留にて郵送します。
※手元に有効な保険証がない期間でも、健保加入資格がないわけではないので、保険医療は受けられます。その場合は一度医療費10割をご負担頂き、その領収書原紙をもって後日当組合に「立替療養費請求」頂ければ、窓口自己負担分を控除した医療費を還付します。
その手続は以下ご参照。
やむを得ず保険医以外の医療機関にかかったとき・被保険者証が提出できなかったとき | 日本電気健康保険組合 (neckenpo.or.jp)
なお、かかりつけの医療機関等であれば、受付で保険証は切替え手続き中である旨伝えて頂くと、配慮頂けることがあります。
任意継続被保険者の人が期間中に70歳になった場合は、健康保険高齢受給者証が本人・被扶養者一人ひとりに交付されます(健康保険被保険者証と併用)。