「保険料前納制度」とは、任意継続被保険者のうち、ご希望される方について、健康保険料を6カ月分毎(4月分から9月分までと10月分から翌年3月分まで)、あるいは12カ月分(4月分から翌年3月分まで)を一括して前納して頂くことにより、保険料の割引(割引額は、年4分の利率による複利現価法による)を適用するものです。
ページ下部の保険料シミュレーションをご利用ください。
上記の前納期間 6カ月分(4月~9月分及び10月〜翌年3月分)、12カ月分(4月~翌年3月分)の中途で任意継続の期間である2年が経過し、資格を喪失することが明らかな方は、 資格を喪失する月の前月までの期間の保険料について前納することができます。
初回及び2回目以降の保険料は、保険料納入告知書により納付してください。
注2.保険料(含む介護保険料)が納付(当月10日まで)されない場合は、被保険者資格の継続意思がないものと判断して資格喪失になりますので、必ず納付期限までに納付をお願いします。
翌年4月以降の「保険料納入告知書」は、当組合から3月中旬に送付します。