入院したときの食事代は、1食につき定められた金額を患者本人が自己負担します。これは被保険者、被扶養者とも同額です。
入院時の食事代が1食につき定められた金額を超えた場合、超えた分については「入院時食事療養費」として健康保険組合が病院へ支払います。しかし、特別メニューなどを希望した場合は、特別室で入院した場合の差額ベッド代などの特別料金と同様に、その分の特別料金は自己負担することになります。
なお、食事代の標準負担額は高額療養費の対象とはなりません。
一般 | 460円 | |
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市区町村民税非課税世帯など | 90日目までの入院 | 210円 (要申請※1) |
91日目以降の入院 | 160円 (要申請※1) |
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市区町村民税非課税世帯などの老齢福祉年金受給権者 | 100円 (要申請※1) |
※療養病床に入院する65歳以上の人は、別途計算された食費および居住費の負担があります。
※1前年度の市町村民税非課税世帯(被保険者が非課税であることが必須)の場合には、食事代の自己負担分が減額されます。「健康保険限度額適用・標準負担額減額認定証の交付申請書」を提出してください。なお、減額対象者で既に460円(標準負担額)を支払った場合は「食事療養費標準負担額差額支給申請書」を提出してください。
※被保険者が非課税であることが条件です。