妊娠4か月以上(85日)経過した出産について、1児につき「出産育児一時金」として、産科医療補償制度加入分娩機関で出産した場合は420,000円(死産を含み、在胎週数第22週以降のものに限る)、それ以外の場合は408,000円が支給されます。早産、死産、母体保護のための人工妊娠中絶のいずれについても支給の対象となります。異常出産で入院して出産したときも、同様に支給されます。
なお、産科医療補償制度加入分娩機関は、財団法人日本医療機能評価機構が運営する産科医療補償制度サイトより検索できます。
条件は被保険者、被扶養者が出産した際に1児につき「出産育児一時金」として、産科医療補償制度加入分娩機関で出産した場合は420,000円(死産を含み、在胎週数第22週以降のものに限る)、それ以外の場合は408,000円が支給されます。
産科医療補償制度 | 在胎週数22週到達日以降 (死産を含む) |
妊娠85日〜在胎週数22週未満 (流産を含む) |
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加入医療機関 | 一児につき42万円 | 一児につき40万8000円(※) |
未加入医療機関 | 一児につき40万8000円 |
※なお、胎児週数22週未満の出産の場合は、産科医療補償制度の対象外となるため、未加入医療機関等の取り扱いと同じく40万8000円とする。
直接支払制度を利用する場合、利用しない場合、受取代理制度を利用する場合で手続方法が異なります。
各項目の説明をお読みください。
出産する医療機関で退院するまでの間に手続きを行うことにより、健康保険組合が出産育児一時金等を直接医療機関等へ支払うことができます。これにより被保険者は、出産育児一時金等の額を超えた分のみを医療機関等へ支払えばよいことになります。なお、出産費用が出産育児一時金等の額を下回る場合、差額分は被保険者に支払われます。
※平成21年10月に制度は開始されましたが、医療機関によってはこの制度を利用できないこともあります。
※直接支払制度を利用する場合、健康保険組合への手続きは不要です。
小規模な医療機関等では、直接支払制度を導入せず、受取代理制度を行っている場合があります。事前に健康保険組合に申請を行うことで、医療機関等が本人に代わって出産育児一時金を申請して受け取る制度です。これにより、小規模な医療機関等で出産する際にも、窓口での費用負担が軽減されます。
なお、この受取代理制度についても、医療機関等によっては利用できない場合もありますので、事前に医療機関等へご確認ください。
出産のために仕事を休み、その期間給料が支払われないときには「出産手当金」が支給されます。支給期間は、出産の日(実際の出産が予定日後のときは出産の予定日)以前42日目(多胎妊娠の場合は98日目)から、出産の日の翌日以後56日目までを期限とした休んだ期間です。1日当たりの支給額は下記給付金額の計算方法に基づき、出産手当金付加金を含めて標準報酬日額の80%が支給されます。正常出産、異常出産いずれの場合も支給されます。
さらに出産日が予定していた日より後にずれた場合にも、その間の出産手当金は支給されます(出産日は産前に含まれます)。
産前産後休業・育児休業期間中の健康保険料は、被保険者の本人負担分、事業主負担分ともに事業主の申請により免除されます。なお、厚生年金保険料についても本人・事業主ともに免除されています。
産前産後休業・育児休業を終了し職場復帰後の被保険者の3カ月間の報酬の平均が産前産後休業・育児休業前の標準報酬月額と1等級でも変動があった場合には、本人の申し出により標準報酬月額が改定されます。
※申し出は被保険者→事業主→当組合となります。申請書は事業主より入手してください。