被保険者または被扶養者が、病気やケガをしたときは、保険証を提示して保険診療を受けるのが原則です。しかし、事情によってはそうはできない場合があります。たとえば、旅先で急病になって保険医でない医療機関にかつぎこまれたなどのような場合です。
これらの場合は、本人がとりあえず医療費を全額支払い、あとで健康保険組合に請求をして現金で支払いを受けることになります。
このような給付を「療養費(被扶養者の場合は第二家族療養費)」といいます。立て替え払いには、このほか入院・転院などの際の移送費、輸血の際の血液代、医師の指示によって柔道整復師やマッサージ師などの手当を受けた場合の代金などがあります。
※申請は当組合が毎月25日までに受付をした翌月に支給しますが、健康保険法にもとづいた審査などのために日数がかかることがあります。なお、集中休日により受付日の変動があります。
※申請は事業主の証明が必須となるため、事業主としての締切日を設けている場合がありますので、提出にあたっては、各事業主窓口へ締切日の確認を行ってください。