コルセットなどの治療用装具を必要とする場合は、本人が一時代金を支払い、あとで健康保険組合に申請することにより払い戻しを受けることができます。
保険医が治療上必要と認め、義肢装具製作所が患者の身体に合わせて調整したもので、健康保険組合が認めた場合に限ります。
次のようなものは支給対象外になります。
障がい認定を受けている場合は、支給対象外になります。福祉事務所などにお問い合わせください。
下肢装具で室内用と室外用として2足作製した場合、補助対象は1足分のみとなります。
基準料金から自己負担分を差し引いた額
※自己負担は「医療費の一部を自己負担する」を参照。