小児などの治療用として用いる眼鏡およびコンタクトレンズを必要とする場合は、本人が一時代金を支払い、あとで健康保険組合に申請することにより払い戻しを受けることができます。
次のような場合は支給対象外になります。
(※5歳未満の更新については、更新前の装着期間が1年以上、5歳以上9歳未満は更新前の装着期間が2年以上)
基準料金から自己負担分を差し引いた額
※自己負担は「医療費の一部を自己負担する」を参照。
※「療養費・第二家族療養費を申請される方へ」を必ずお読みください。(以下の説明ボタンをクリックしてください。)
※「療養費・第二家族療養費(治療用装具)支給申請書」に必要書類を添えて提出してください。