2018/08/31
1.目的
「健康保険法施行規則第50条」で、保険者(健保組合等)は毎年一定の期日を定めて検認(調査)を行うことを定められており、この規定に基づき既に認定されている被扶養者について、現在も被扶養者要件を満たしているかの確認を行うもの。
2.家族調査対象者
平成30年4月1日現在で満22歳以上(平成8年4月1日生まれ以前)の子、養子。今回は配偶者は 調査対象外とします。
ただし次の方は調査対象外とします。
・海外出向者の被扶養者の方
・任意継続加入者の被扶養者の方
・平成30年1月1日以降、確証をご提出いただき、認定となった方
※家族調査票の被扶養者氏名欄に、氏名が印字されていない方は調査対象外です。
※印字されていない方の追加記入は不要です。
3.家族調査の実施時期
1.家族調査票の発送日 :平成30年8月30日(木) 該当する方の自宅宛に郵送。
2.家族調査票の提出期限: 〃 9月28日(金)
4.未提出者への対応
1.調査票および確証が提出期限を過ぎても未提出の方については、事業主経由で被保険者に督促を行います。
2.督促再提出期限を過ぎても未提出のときは、「健康保険法施行規則第50条」に基づき、調査対象被扶養者は資格を喪失いたします。この場合は資格を喪失したと認められる日以降にかかった医療費の健保負 担分(7〜8割)を返還して頂くことになります。
5.被扶養者の要件を満たしていない方への対応
「被扶養者が就職等により収入限度額(60歳未満:130万円未満/年、厚生年金保険法による障害年金の受給条件に該当する程度の障がい者:180万円未満/年)の基準を超えていると認められる場合は、原則事由発生年月に遡って資格を喪失するため、事業主経由で被保険者に対象被扶養者の削除手続(異動届提出)を依頼いたします。
6.調査票提出先および問い合わせ先
1.提出先
【社内文書メールの場合】
〒185−250 家族調査担当宛
注)当健保宛貴重品メールは廃止されております
【郵送の場合】
〒150−0031 東京都渋谷区桜丘町29−11 日本電気健康保険組合 家族調査担当宛
注)郵送料は自己負担となります
注)内容物が個人情報のため、簡易書留郵便等での送付をお勧めします。
2.問い合わせ先
9月3日(月)より (受付時間 9時〜17時 ただし12時〜13時を除く)
内線:8-185-280 外線:03-3461-1812