資格確認書・高齢受給者証・限度額適用認定証に関する手続き
資格確認書・高齢受給者証・限度額適用認定証に関する手続き
提出書類

資格喪失時(退職、移籍、被扶養者削除等)に、紛失により資格確認書や高齢受給者証を返却できない場合、「健康保険資格確認書・高齢受給者証 紛失届」を提出してください。

健康保険資格確認書・高齢受給者証 紛失届
注意事項

【紛失した被保険者証が見つかった場合】
紛失した被保険者証が見つかった時は速やかに健保に返却してください。

【盗難などによる紛失の場合】
紛失した被保険者証を無効にすることはできませんので、屋外で紛失した場合は早急に警察に届け出てください。
(保険証はクレジットカードとは用途が異なりますので、記号・番号を変更したり、
紛失した保険証の使用を差し止めることはできません)

関連情報

・マイナ保険証が利用できない場合はこちら

提出書類

・マイナ保険証での受診時は、限度額適用認定証の提示は不要です。
  (医療機関窓口での限度額情報の提供への同意のみ)
・マイナ保険証を保有できない(保有しない)場合、資格確認書と併せて限度額適用認定証の提示が必要です。

a :健康保険限度額適用認定証交付申請書
利用方法

健康保険組合から「健康保険限度額適用認定証」が交付されますので、医療機関の窓口に提示してください。

注意事項

窓口で3割または2割の支払を済ませている場合は申請不要で自動給付されます(診療月の約3カ月後)。

〇怪我の場合の付加給付金について

付加給付金(一部負担還元金、家族療養付加金、合算高額付加金)はNEC健保で給付要件に当てはまらないと判断した場合は給付対象外となります。

<例>

  • 学校等の怪我で日本スポーツ振興センター等、学校で加入している保険の給付対象の場合
  • スポーツ中の怪我で団体、主催者側で保険加入し、給付を受けられる場合
  • 第三者行為、交通事故、自損事故の場合の怪我
  • 飲酒後の怪我等
  • 自傷行為によるもの
  • その他、NEC健保で、付加給付の対象とはならないと判断したもの
詳細情報

高齢受給者に対して 健康保険高齢受給者証 を交付します。
健康保険高齢受給者証には医療を受ける際に支払う自己負担金の負担割合を記載しています。
マイナ保険証での受診時は、高齢受給者証の提示は不要です。
マイナ保険証を保有できない(保有しない)場合、資格確認書と併せて高齢受給者証の提示が必要です。
また健康保険高齢受給者証の使用開始は、70歳の誕生日の属する月の翌月の1日(誕生日が1日の人は誕生月の1日)からとなります。

提出書類
  • 「マイナ保険証」での受診が原則です。(強制ではありません)
    ※「マイナ保険証」の準備はご自身で行ってください。
  • 「マイナ保険証」を保有できない(保有しない)場合、「資格確認書」(ハガキ大の紙)を発行しますので、「健康保険資格確認書交付・再交付申請書」を提出してください。

  ※「マイナ保険証」保有者への「資格確認書」の発行はできません。
   要配慮者に対しては「マイナ保険証」を保有していても「資格確認書」は発行可能です。
初回のみ「健康保険資格確認書交付・再交付申請書」を提出してください。

健康保険資格確認書交付・再交付申請書
このページのトップへ