保険給付一覧
本人(被保険者)の給付
★マークのあるもの
→被保険者(本人)の申請により手続き、給付されるもの(申請要)
無印
→医療機関などからの医療費請求により手続き、給付されるもの(申請不要)
法定給付 (健康保険で決められた給付) |
付加給付 (当組合独自の給付) |
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病気やケガをしたとき | 療養の給付 外来・入院とも医療費の7割 |
一部負担還元金 自己負担額(1か月、1件ごと。高額療養費は除く)から25,000円を控除した額。 ※1,000円未満不支給100円未満切り捨て |
療養の給付(70〜74歳の人) 外来・入院とも医療費の8割 ※現役並み所得者は外来・入院とも医療費の7割
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保険外併用療養費 差額負担の医療を受けたとき、健康保険の枠内は療養の給付と同じ |
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★療養費 立て替え払いした後で健康保険組合に請求すれば一定基準額を支給 |
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高額療養費 1か月に医療費自己負担額が定められた金額を超えたとき、その超えた額(世帯合算などの負担軽減措置もある) |
合算高額療養費付加金 自己負担額の合計額(合算高額療養費は除く)から1件につき25,000円を控除した額。 ※1,000円未満不支給100円未満切り捨て ※付加給付の給付について
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訪問看護療養費 定められた費用の7割 |
訪問看護療養費付加金 1か月の自己負担額の合計額(合算高額療養費は除く)から1件につき25,000円を控除した額。 ※1,000円未満不支給100円未満切り捨て
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入院時食事療養費 1食につき定められた本人の負担額を超えた額 |
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★移送費 基準により算定した額 |
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病気やケガで働けないとき | ★傷病手当金 休業1日につき、支給開始日以前の継続した12カ月間の各月の標準報酬月額を平均した額を30で割った2/3に相当する額(支給開始日以前の被保険者期間によって算定基準が異なる)を通算1年6カ月間 ※ただし、令和2年7月1日以前に傷病手当金の支給を開始した者は支給開始から最長1年6カ月間とする。 |
★傷病手当金付加金 標準報酬日額の80%から法定分を引いた額を、法定給付開始後1年6カ月間。 |
★延長傷病手当金付加金 標準報酬日額の2/3を法定給付開始から3年以内に限り、法定給付終了後に支給する。 |
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出産 したとき |
★出産育児一時金 1児につき、産科医療補償制度加入分娩機関で出産した場合は420,000円(死産を含み、在胎週数第22週以降のものに限る)、それ以外の場合は408,000円 ※ただし、令和3年12月31日以前の出産の場合は、404,000円 |
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★出産手当金 休業1日につき、支給開始日以前の継続した12カ月間の各月の標準報酬月額を平均した額を30で割った2/3に相当する額(支給開始日以前の被保険者期間によって算定基準が異なる)を出産の日以前42日目(多胎は98日目)から出産の日の翌日以後56日目までの間 |
★出産手当金付加金 標準報酬日額の80%から法定分を引いた額。 |
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亡くなったとき | ★埋葬料(費) 一律50,000円 |
家族(被扶養者)の給付
★マークのあるもの
→被保険者(本人)の申請により手続き、給付されるもの(申請要)
無印
→医療機関などからの医療費請求により手続き、給付されるもの(申請不要)
法定給付 (健康保険で決められた給付) |
付加給付 (当組合独自の給付) |
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病気やケガをしたとき | 家族療養費 外来・入院とも医療費の7割 小学校入学前は外来・入院とも医療費の8割 |
家族療養費付加金 自己負担額(1か月、1件ごと。高額療養費は除く)から25,000円を控除した額。 ※1,000円未満不支給100円未満切り捨て ※付加給付の給付について |
家族療養費(70〜74歳の人) 外来・入院とも医療費の8割 ※現役並み所得者は外来・入院とも医療費の7割 |
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保険外併用療養費 差額負担の医療を受けたとき、健康保険の枠内は療養の給付と同じ |
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★第二家族療養費 立て替え払いした後で健康保険組合に請求すれば一定基準額を支給 |
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高額療養費 1か月に医療費自己負担額が定められた金額を超えたとき、その超えた額(世帯合算などの負担軽減措置もある) |
合算高額療養費付加金 自己負担額の合計額(合算高額療養費は除く)から1件につき25,000円を控除した額。 ※1,000円未満不支給100円未満切り捨て ※付加給付の給付について |
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家族訪問看護療養費 定められた費用の7割 |
家族訪問看護療養費付加金 1か月の自己負担額の合計額(合算高額療養費は除く)から1件につき25,000円を控除した額。 ※1,000円未満不支給100円未満切り捨て |
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入院時食事療養費 1食につき定められた本人の負担額を超えた額 |
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★家族移送費 基準により算定した額 |
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出産したとき | ★家族出産育児一時金 1児につき、産科医療補償制度加入分娩機関で出産した場合は420,000円(死産を含み、在胎週数第22週以降のものに限る)、それ以外の場合は408,000円 ※ただし、令和3年12月31日以前の出産の場合は、404,000円 |
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亡くなったとき | ★家族埋葬料 一律50,000円 |
付加給付の給付について
1件とは給付計算の対象となったレセプトの件数です。
レセプトの件数が2件となった場合は25,000円×2件=50,000円が控除となります。
公費など、他から助成を受けられる資格のある方、保険給付制限の該当になる方は、給付対象外です。