家族調査とは

家族調査(検認)について

日本電気健康保険組合では、厚生労働省の指導等により、家族調査(被扶養者の資格確認=検認)を毎年実施しています。
被扶養者の状況(同居・別居、就職・離職、年収等)は健保加入後も変動するため、健保加入者としての認定基準を継続して満たしているかを定期的に確認する必要があります。
被扶養者としての認定基準を満たさなくなった人を扶養認定したままにしてしまうと、本来は当健保での負担義務がないはずの被扶養者分の医療費を負担し続ける等、健康保険組合の財政に大きな影響をあたえ、将来的には被保険者の負担増(保険料値上げ等)につながってしまいます。

参考

  • 健康保険法施行規則第50条第1項:
    「健康保険組合は、毎年一定の期日を定め、被保険者証の検認又は更新をすることができる」
  • 厚生労働省保険局長通知保発第1029004号:
    「被保険者証の検認については、保険給付適正化の観点から毎年実施すること」
  • 厚生労働省保険局保険課長通知保発第1029005号:
    「被保険者証の検認又は更新に際しては、被扶養者の認定の適否を再確認すること」

家族調査の方法について

日本電気健康保険組合では、被扶養者数の規模が大きいこともあり、毎年調査対象者を見直しながら(配偶者のみ、18歳以上の子どものみ等)定期的に被扶養者全体の資格調査をおこなっています。
調査の概要は以下のとおりです。
①当組合は、調査対象者のいる被保険者(社員)に、個別に調査協力依頼をします。
②被保険者は、被扶養者(家族)の状況につき所定の方法で回答します。
③当組合は、被保険者から受領した回答内容を確認し、さらに詳細確認が必要と判断した場合、追加質問への回答や、確証類の提出等を被保険者に依頼します。
④被保険者は、追加質問への回答や確証類の提出をおこないます。
⑤当組合は、認定基準を満たさなくなっていることが判明した被扶養者につき、資格削除の手続きを被保険者に依頼します。

被扶養者の資格削除について

本調査の結果、被扶養者が認定基準を満たしていないことが判明した場合は、事由発生日(事由により最大遡及は18カ月)に遡って被扶養者の資格を削除します。
また、再々の依頼にも関わらず調査への回答をいただけない場合は、当組合が定めた日をもって被扶養者の資格を削除します。
なお、遡及して資格削除となった場合、資格削除日以降に当健保の保険証で受診した総医療費の7割(健保負担分。年齢等により8割)と、健保の各種給付金の全額を返還していただくことになります。

参考

  • 健康保険法施行規則第50条第7項
    「第一項の規定により検認又は更新を行った場合において、その検認又は更新を受けない被保険者証は、無効とする。」

本調査の目的をご理解のうえ、調査にご協力いただけますよう、よろしくお願いいたします。