「被扶養者認定申請時の必要書類検索」にて確認のうえ、検索の結果で表示される必要書類、該当する添付確証(必須)に漏れがないよう申請してください。
- 必用書類(確証)に添付漏れがある場合は手続きを保留します。
- 確証類が全て揃っていないと扶養認定までに時間を要してしまいますので、ご注意ください。
- 申請の状況により、追加で確証の提出を依頼する場合があります。
- 2024年12月2日以降、保険証発行できません。
マイナ保険証での受診が原則です。
マイナ保険証の準備はご自身で行ってください。
※マイナンバーカード未保有の方も、マイナンバーの申請は必要です。
マイナンバー未申請のため健康保険記号番号と紐づいていない場合、医療機関での健康保険加入状況確認(オンライン資格確認)にて「資格なし」や「無効」とされ医療費の全額自己負担を求められます。
家族が増えたときには速やかに、会社にマイナンバーを申請してください。
※医療費を全額自己負担した場合、健保負担分(7割)を療養費として申請することが可能です。 - マイナ保険証が利用できない場合はこちら
- 2024年12月2日以降に認定された被扶養者の健康保険の記号と番号はKOSMO-WEBに掲載される「資格情報のお知らせ」やマイナポータルの「医療保険の資格情報」画面で確認できます。ただし、これらは会社へのマイナンバー申請が完了していることが前提となります。健保への被扶養者認定申請と会社へのマイナンバー申請、両方ともに行ってください。
事由発生から1カ月以内
- 扶養削除対象者のNEC健保の被保険者証(保険証)
※ 紛失等で保険証を添付(返却)できない場合、健康保険被保険者証紛失届 を記入、被扶養者届(異動届)と一緒にご提出ください。
- 扶養削除対象者の限度額適用認定証・高齢受給者証(交付されている場合)
以下のいずれかの確証を添付(必須)
- 別の健康保険に加入した場合は、その方の新しく発行された被保険者証の写し
(新しい健康保険の資格取得日(=当組合の扶養削除日)確認のため) - 死亡の場合は、死亡診断書の写し
- その他の状況(以下にてご確認ください)
以下のような事由に当てはまる被扶養者がいる被保険者
- 就職・別居・死亡などにより被扶養者として該当しなくなった
- 収入が増えて、被扶養者の認定条件を満たさなくなった
- 仕送りをやめて生計維持関係がなくなった
- 後期高齢者医療制度に移った
速やかに
【紛失した被保険者証が見つかった場合】
紛失した被保険者証が見つかった時は速やかに健保に返却してください。
【盗難などによる紛失の場合】
紛失した被保険者証を無効にすることはできませんので、屋外で紛失した場合は早急に警察に届け出てください。
(保険証はクレジットカードとは用途が異なりますので、記号・番号を変更したり、
紛失した保険証の使用を差し止めることはできません)
・マイナ保険証が利用できない場合はこちら
・保険証の再交付はできません。マイナ保険証での受診が基本です。
・マイナ保険証の準備はご自身で行ってください。
※マイナ保険証を保有されている方は印字がカスレた保険証の返却は不要です。ご自身で保管してください。
・マイナ保険証が利用できない場合はこちら
・マイナ保険証を利用する場合は、医療機関等はオンライン資格確認で限度額の区分が確認可能な為、限度額適用認定証は必要ありません。
・現在発行されている保険証(保険証の発行は令和6年12月1日で終了。)を利用でかつマイナンバーを会社に届け出済みの方は医療機関等で了解をすればオンライン資格確認で限度額の区分が確認可能となり限度額適用認定証は必要ありません。
・令和6年12月2日以降にNEC健康の資格を取得され保険証の発行が無い方、マイナ保険証をお持ちでない方は限度額適用認定証の申請が必要です。
*現在発行されている保険証は令和7年12月以降は利用停止となります。早めにマイナ保険証のお手続きをお願いします。
引き続きマイナ保険証のお手続きをされない方は資格確認書と限度額適用認定証の申請が必要となります。
健康保険組合から「健康保険限度額適用認定証」が交付されますので、医療機関の窓口に提示してください。
窓口で3割または2割の支払を済ませている場合は申請不要で自動給付されます(診療月の約3カ月後)。
〇怪我の場合の付加給付金について
付加給付金(一部負担還元金、家族療養付加金、合算高額付加金)はNEC健保で給付要件に当てはまらないと判断した場合は給付対象外となります。
<例>
- 学校等の怪我で日本スポーツ振興センター等、学校で加入している保険の給付対象の場合
- スポーツ中の怪我で団体、主催者側で保険加入し、給付を受けられる場合
- 第三者行為、交通事故、自損事故の場合の怪我
- 飲酒後の怪我等
- 自傷行為によるもの
- その他、NEC健保で、付加給付の対象とはならないと判断したもの
高齢受給者に対して 健康保険高齢受給者証 を交付します。
健康保険高齢受給者証には医療を受ける際に支払う自己負担金の負担割合を記載しています。
受診する際は、保険証 と健康保険高齢受給者証 を医療機関等窓口に提出してください。
マイナ保険証で受診する際には、高齢受給者証は提示不要です。
また健康保険高齢受給者証の使用開始は、70歳の誕生日の属する月の翌月の1日(誕生日が1日の人は誕生月の1日)からとなります。
- マイナ保険証での受診が原則です。
※マイナ保険証の準備はご自身で行ってください。 - ただし、マイナンバーカードを発行できない(しない)、マイナンバーカードの保険証利用登録ができない(しない)場合は、「資格確認書」を発行しますので「健康保険資格確認書交付・再交付申請書」を提出してください。
- 従来の保険証を保有されている場合は、保険証おもて面の記載(記号番号、氏名)に変更がなければ、2025年12月1日まで継続利用可能なため「資格確認書」は発行申請できません。
※従来の「保険証」もしくは「マイナ保険証」と、「資格確認書」の二重保有はできません。
・マイナ保険証を利用する場合は、医療機関等はオンライン資格確認で限度額の区分が確認可能な為、限度額適用認定証は必要ありません。
・現在発行されている保険証(保険証の発行は令和6年12月1日で終了。)を利用でかつマイナンバーを会社に届け出済みの方は医療機関等で了解をすればオンライン資格確認で限度額の区分が確認可能となり限度額適用認定証は必要ありません。
・令和6年12月2日以降にNEC健康の資格を取得され保険証の発行が無い方、マイナ保険証をお持ちでない方は限度額適用認定証の申請が必要です。
*現在発行されている保険証は令和7年12月以降は利用停止となります。早めにマイナ保険証のお手続きをお願いします。
引き続きマイナ保険証のお手続きをされない方は資格確認書と限度額適用認定証の申請が必要となります。
健康保険組合から「健康保険限度額適用認定証」が交付されますので、医療機関の窓口に提示してください。
窓口で3割または2割の支払を済ませている場合は申請不要で自動給付されます(診療月の約3カ月後)。
〇怪我の場合の付加給付金について
付加給付金(一部負担還元金、家族療養付加金、合算高額付加金)はNEC健保で給付要件に当てはまらないと判断した場合は給付対象外となります。
<例>
- 学校等の怪我で日本スポーツ振興センター等、学校で加入している保険の給付対象の場合
- スポーツ中の怪我で団体、主催者側で保険加入し、給付を受けられる場合
- 第三者行為、交通事故、自損事故の場合の怪我
- 飲酒後の怪我等
- 自傷行為によるもの
- その他、NEC健保で、付加給付の対象とはならないと判断したもの
- 介護保険 自己負担額証明書
- 健康保険 自己負担額証明書(計算期間中にNEC健保以外の保険加入期間がある場合)
- 第三者の行為による傷病届
※交通事故事案については、任意保険会社が作成・提出を援助する場合もあります。 - 事故発生状況報告書
※自動車事故以外の場合は「自動車事故以外の第三者の行為による事故発生状況報告書」
念書
※書類は業務委託先である株式会社大正オーディットまたは健保から被保険者に送付します。
- 診断書の写し
- 交通事故証明書(原紙)
※自動車事故の場合のみ
※「人身事故」扱いでない場合は、別途「人身事故証明書入手不能理由書」の提出をお願いすることがあります。
【事故証明書のもらいかた】
- 自動車事故が発生した都道府県の「自動車安全運転センター事務所」へ所定の郵便振替用紙を使って、事故証明書の交付を申請します。郵便振替用紙は警察署(派出所・駐在所)、損害保険会社、農業協同組合にも備えつけられています。
- 交付申請の手続きをすると、センター事務所から申請者の住所または希望するところへ、証明書が送られてきます。
マイナ保険証利用の方 ⇒ 健保での認定処理終了後、オンライン資格確認で特定疾病の情報が確認出来る為受療証の交付はありません。マイナ保険証のみで限度額が適用されます
それ以外の方 ⇒ 特定疾病療養受療証を交付しますので、保険証や資格確認書と一緒に提示して下さい。
マイナ保険証利用の場合は下記の申請等は不要です。
【特定疾病療養受療証を紛失したとき】
申請書を記入して再度申請してください(医師の証明は不要)。
【移籍などにより、健康保険の記号番号が変わった場合】
医師の証明以外を記入し、事業主経由で再度申請してください。
【任意継続保険に加入されるとき】
任意継続保険者資格取得申請書と一緒に申請書を提出してください(医師の証明は不要)。
※月末までの健康保険組合受付分が当月適用となりますので、申請書は速やかにご提出ください。
・自損事故による傷病届
※書類は健康保険組合より送付します。
・運転免許証の写し
・交通事故証明書( 警察に届け出している場合、コピー可 )
【事故証明書のもらいかた】
- 自動車事故が発生した都道府県の「自動車安全運転センター事務所」へ所定の郵便振替用紙を使って、事故証明書の交付を申請します。郵便振替用紙は警察署( 派出所・駐在所 )、損害保険会社、農業協同組合にも備えつけられています。
- 交付申請の手続きをすると、センター事務所から申請者の住所または希望するところへ、証明書が送られてきます。
郵送 | 〒150-0031 東京都渋谷区桜丘町29-11 日本電気健康保険組合 現物給付G 宛 |
社内メール | 〒185-250 現物給付G 宛 |
【傷病手当金・傷病手当金付加金】
同一傷病の支給期間は、支給開始日から通算して最長1年6か月間です。支給額は傷病手当金付加金を含めて、標準報酬日額の80%です。
【延長傷病手当金付加金】
傷病手当金の支給開始日から3年間です。傷病手当金支給期間を過ぎても病気やけがが治らず、引き続き労務不能のため会社を休み給与の支払いがない場合に請求できます。支給額は標準報酬日額の3分の2です。
(退職後の期間は対象外です。)
前年度の市町村民税非課税世帯(被保険者が非課税であることが必須)
- 診療内容明細書
- 領収明細書
- 治療費などの領収書、治療に関わる書類すべて
※これらが外国語で記載されている場合は、翻訳者の氏名・住所を記載した日本語の翻訳文も添付。
国内でその傷病にかかったときの健康保険で定めている基準によって計算された額。
※治療や出産を目的に海外に渡ったときは支給対象外です。
※日本で保険適用がされない医療行為(治療、薬剤等)には支給されません。
※支給額の算定に用いる邦貨換算率は、その支給決定日の外国為替換算率によります。
- 被保険者・家族移送費支給申請書
- 移送承認届
- 領収書
申請書は支給可否の確認後、健康保険組合から送付します。
【健康保険でかかれる範囲】
健康保険の適用となるのは、外傷性が明らかな以下の症例に限られます。
※内科的原因による疾患は含まれません。
※いずれの負傷も慢性的な状態に至っていないものに限られます。
- 骨折・脱臼
※応急手当の場合を除き医師の同意が必要です。 - 打撲・ねんざ・挫傷(肉離れ等)
【こういう場合は健康保険でかかれません】
以下のような場合は健康保険扱いにならないため、施術費用は全額自己負担となります。
■Case1
日常生活での疲れによる肩こりのため、近所の整骨院で施術を受けた。
→単なる肩こり、筋肉疲労などに対する施術に健康保険は使えません。
■Case2
数年前に傷めたひざが再び痛み出したので、整骨院で施術を受けた。
→過去のけがや交通事故の後遺症などは健康保険の対象になりません。
■Case3
けがをして医療機関で治療中だが、早く治したいので整骨院にも通院している。
→医療機関と重複受診している場合は、整骨院で健康保険は使えません。
■Case4
長い間にわたる関節痛で、痛み出すたびに整骨院に通院している。
→症状の改善がみられない、長期にわたる漫然とした施術に健康保険は使えません。
■Case5
神経痛やリウマチなどからくる痛みのため、整骨院に通院している。
→医療機関で治療すべき病気・けがに起因する痛みなどへの施術に健康保険は使えません。
■Case6
仕事から帰宅途中で骨折し、近くの整骨院に運ばれた。
→通勤時や業務上のけがなどは労災保険扱いとなります。
【施術内容は必ずチェックを】
整骨院・接骨院での施術費用は、原則としていったん患者が全額を負担し、事後に健保組合に申請して7割分の還付を受ける「療養費」の取り扱いとなります。しかし、利便性が考慮された結果、都道府県との協定を結んでいる整骨院・接骨院では、療養費の支給申請を柔道整復師に委任することができるようになり、保険医療機関と同様、原則3割の自己負担のみで施術を受けられるしくみになっています。
しかし、委任するとはいえ、「療養費支給申請書」には自署・捺印を必ずしなくてはなりません。これらを求められた際は、負傷原因や負傷部位など記載事項に間違いがないか必ずご確認ください(白紙委任には応じないでください)。
【領収書を必ずもらおう】
整骨院・接骨院は、領収書の無料発行が義務づけられています。医療機関にかかった際と同様に、領収書は必ずもらっておきましょう。
事後の施術内容の確認にも使えますので、施術内容の内容ごとに金額が細かく書かれた明細書ももらっておくとより望ましいですが、明細書の発行は有料の場合もあります。
【こんなことにも注意ください】
病院や診療所の治療や、はり・きゅう、あんま・マッサージの施術との重複はできません。
同じ負傷(ケガ)について、同時期に病院や診療所の治療や、はり・きゅう、あんま・マッサージの施術と、整骨院・接骨院の施術を重複して受けた場合は、整骨院・接骨院の施術料は全額自己負担となります。
【健保組合から施術内容などについてお問い合わせすることがあります】
健保組合では、健康保険適用で整骨院・接骨院の施術を受けた方に、後日、施術内容や施術経過、負傷原因等の照会をさせていただく場合があります。保険料を適正に活用するため、照会業務へのご理解とご協力をお願いいたします。
【仕事疲れで肩こりがひどいので、マッサージ師の施術を受けました。療養費は給付されますか?】
医療機関以外で行うマッサージ(あんま・指圧)師による施術については、医療機関で受診しているにもかかわらず改善しない病気やけがの治療を目的に、医師の同意を得て受けた場合で、健康保険組合がその必要性を認めたものに限り、療養費が給付されます。ご質問のケースはこの要件に該当しないため、給付されません。
健康保険の治療の範囲の中で査定された金額から自己負担を差し引いた額
【支給対象】
- 9歳未満の小児
- 医師の指示に基づき、小児弱視、斜視および先天白内障術後の屈折矯正の治療のために作成したもの
【支給対象外】
- 治療用眼鏡などの更新については更新前の装着期間に規定があり、装着期間内に申請された場合は、支給対象外になることがあります。
(※5歳未満の更新については、更新前の装着期間が1年以上、5歳以上9歳未満は更新前の装着期間が2年以上) - 弱視・斜視の矯正などに用いるアイパッチおよびフレネル膜プリズムについては保険適用の対象とはされていません。
基準料金から自己負担分を差し引いた額
【支給対象】
保険医が治療上必要と認め、義肢装具製作所が患者の身体に合わせて調整したもので、健康保険組合が認めた場合に限ります。
【支給対象外】
- 治療を目的としない装具、症状が固定したあとの日常生活の必要な補装具など
- 作成した装具には使用期間に規定があり、同一の装具を使用期間内に申請された場合は、支給対象外になることがあります。
- 義手、義足は療養の過程において、その傷病のため必要と認められる場合で、症状固定前の練習用に仮に作製したものは、1回に限り治療用装具として支給されます。
障がい認定を受けている場合は、支給対象外となる場合もあります。まずは、福祉事務所などにお問い合わせください。
下肢装具で室内用と室外用として2足作製した場合、補助対象は1足分のみとなります。
基準料金から自己負担分を差し引いた額
- 領収書(原本)
- 保険医の同意書(原本)
- 施術内容、施術日の確証(原本)
【はり、きゅう】
神経痛、リウマチ、五十肩、腰痛症など慢性的な痛みがあり、保険医による適当な治療手段がない場合に、保険医の同意を得て施術を受けたとき。
同時期に整形外科と柔道整復師(接骨院・整骨院)で治療を受けているときは支給対象外。
【マッサージ】
筋麻痺、関節拘縮などで、医療上必要があって行われたと認められるが、麻痺などにより移動が困難で、医療機関での施術が受けられない場合、保険医の同意を得て施術を受けたとき。
基準料金から自己負担分を差し引いた額
・マイナ保険証を利用する場合は、医療機関等はオンライン資格確認で限度額の区分が確認可能な為、限度額適用認定証は必要ありません。
・現在発行されている保険証(保険証の発行は令和6年12月1日で終了。)を利用でかつマイナンバーを会社に届け出済みの方は医療機関等で了解をすればオンライン資格確認で限度額の区分が確認可能となり限度額適用認定証は必要ありません。
・令和6年12月2日以降にNEC健康の資格を取得され保険証の発行が無い方、マイナ保険証をお持ちでない方は限度額適用認定証の申請が必要です。
*現在発行されている保険証は令和7年12月以降は利用停止となります。早めにマイナ保険証のお手続きをお願いします。
引き続きマイナ保険証のお手続きをされない方は資格確認書と限度額適用認定証の申請が必要となります。
健康保険組合から「健康保険限度額適用認定証」が交付されますので、医療機関の窓口に提示してください。
窓口で3割または2割の支払を済ませている場合は申請不要で自動給付されます(診療月の約3カ月後)。
〇怪我の場合の付加給付金について
付加給付金(一部負担還元金、家族療養付加金、合算高額付加金)はNEC健保で給付要件に当てはまらないと判断した場合は給付対象外となります。
<例>
- 学校等の怪我で日本スポーツ振興センター等、学校で加入している保険の給付対象の場合
- スポーツ中の怪我で団体、主催者側で保険加入し、給付を受けられる場合
- 第三者行為、交通事故、自損事故の場合の怪我
- 飲酒後の怪我等
- 自傷行為によるもの
- その他、NEC健保で、付加給付の対象とはならないと判断したもの
医療費控除の申請方法等につきましては、国税庁HPにてご確認下さい。また、ご不明な点はお近くの税務署へお問い合わせください。
医療費控除申請用の明細一覧表は、領収書に基づき各人で作成して下さい。
国税庁HPの確定申告書等作成コーナーに医療費集計フォームが掲載されています。
- 国税庁:No.1120 医療費を支払ったとき(医療費控除)
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1120.htm - 国税庁:確定申告書等作成コーナー
https://www.keisan.nta.go.jp/kyoutu/ky/sm/top#bsctrl
医療費、受診履歴等はマイナポータルで確認出来ます。また健康保険組合でも下記システムで確認が出来ます。
医療費通知へリンク
〇セルフメディケーション税制
2017年1月から、従来の医療費控除制度の特例として、新たにセルフメディケーション税制が施行されました。特定成分を含む一般用医薬品(OTC医薬品)を一定金額以上購入した場合に、所得控除が受けられる制度です。
→セルフメディケーション税制について
- 確定申告書
- 医療費控除の明細書 または健康保険組合から送付される「医療費通知」
- 健康保険給付金等決定のお知らせ(健保から給付を受けた場合)
- 源泉徴収票
- 印鑑
- マイナンバーカード(またはマイナンバー確認書類と身元確認書類)
- 還付金振込先口座
【産前産後休業・育児休業期間中の健康保険料】
産前産後休業・育児休業期間中の健康保険料は、被保険者の本人負担分、事業主負担分ともに事業主の申請により免除されます。なお、厚生年金保険料についても本人・事業主ともに免除されています。
【産前産後休業・育児休業など終了時の標準報酬月額の改定】
産前産後休業・育児休業を終了し職場復帰後の被保険者の3カ月間の報酬の平均が産前産後休業・育児休業前の標準報酬月額と1等級でも変動があった場合には、本人の申し出により標準報酬月額が改定されます。
※申し出は被保険者→事業主→当組合となります。申請書は事業主より入手してください。
出産の際に、医療機関等で健康保険証を提示し、直接支払制度についての説明を受け、制度を利用することを書面で承諾してください。
【出産費用が出産育児一時金等の額を上回る場合】
健康保険組合から出産育児一時金等の全額が医療機関等へ支払われます。
出産育児一時金等の額との差額を医療機関等へお支払いください。
【出産費用が出産育児一時金等の額を下回る場合】
出産費用(実費)が健康保険組合から医療機関等へ支払われます。 出産育児一時金等の額との差額は、出産から約3か月後の給料で支払いを行います(手続きは不要です)。
退職後でも被保険者として継続して1年以上の加入期間があり、退職後6カ月以内の方は出産育児一時金を受けられます。退職後に直接支払制度を利用する場合には、資格喪失証明書などの証明書類が必要となります。交付を受けたい場合は「証明書交付願(給付関連)」⑥その他 の欄を使用しご依頼ください。
海外出産は制度対象外になるため、被保険者が申請することになります。
☆出産育児一時金を複数の健康保険組合に請求することはできません。
退院時に医療機関等より受領した領収・明細書の写し(産科医療補償制度加入機関のスタンプが挿入されているもの)
直接支払制度の合意文書(直接支払制度を利用していない旨を記入されたもの)の写し
母子健康手帳の出産予定日記載部分の写し、または出産予定日まで2カ月以内であることの医療機関等の証明書
【受取代理請求の取り下げ】
予定していた医療機関等以外で出産することになった場合など、受取代理請求を取り下げる場合においては、被保険者は速やかに「出産育児一時金等受取代理請求取下書」を提出してください。
また、新たに出産することになった医療機関等において受取代理制度を利用する場合には、改めて受取代理請求書を作成し健康保険組合へ提出してください。
【受取代理請求の予定外変更】
救急搬送などにより、予定していた医療機関等以外で出産することとなった場合であって、新たな医療機関等において受取代理制度を利用する場合など、受取代理人の変更に伴う請求取下げ及び再請求の余裕がない場合には、「受取代理人変更届」に必要事項(変更前および変更後の受取代理人である医療機関による記名・押印およびその他必要事項の記載含む。)を記載の上、新たに代理人となる医療機関等を通じて健康保険組合へ提出してください。
死亡診断書もしくは死体検案書または検死調書いずれかの写し
1.「任意継続被保険者資格取得申請書」の提出
※健保任意継続担当宛に送付願います。(退職日の1か月前から受付は開始し、退職後20日以内必着)
※保険料納付方法(年間前納払い/半期前納払い/月払い)の選択をお忘れなくお願いします。
2.任意継続被保険者資格取得・保険料通知書、口座振替依頼書の受領
「任意継続被保険者資格取得・保険料通知書」、「口座振替依頼書」など健保からの関係書類一式を受領します。
※退職後10日程度で、健保からご自宅へ簡易書留にて郵送します。
年末年始、ゴールデンウィーク等の集中休日の際は、より多く日数がかかります。
※在職中の保険証は退職日翌日以降使えません。人事部門の指定窓口に返却してください。
3.保険料の支払、口座振替依頼書の提出
(1)保険料は、ご本人指定口座からの口座振替(自動引落)です。
※口座振替依頼書の提出が必要です。(保険料通知書送付時に同封)
※口座振替手続きに時間を要するため、資格取得時には保険料を健保指定口座にお振込みいただきます。
※振込対象保険月数は納付方法や資格取得時により異なるため、
資格取得時に送付する保険料通知書をご確認ください。
(2)口座振替標準日は27日です。(27日が金融機関休業日の場合は翌営業日です。)
例:7月分保険料の口座振替日は6月27日です。(毎月納付の場合)
(3)口座の残高不足により保険料が引き落とせない場合、保険料未納により
資格喪失することがありますのでご注意ください。
〇任意継続被保険者の保険給付
傷病手当金、出産手当金を除く保険給付は一般の被保険者と同様に法定給付・付加給付が支給されます。
任意継続被保険者への傷病手当金・出産手当金は平成19年4月から廃止になりました。
〇健康保険高齢受給者証の交付
任意継続被保険者の人が期間中に70歳になった場合は、
健康保険高齢受給者証が本人・被扶養者一人ひとりに交付されます。(健康保険被保険者証と併用)
- NEC健保発行の保険者証・高齢受給者証など
- 新たに加入された健保の「資格情報のお知らせ」または資格取得年月日の記載された書類の写し ※就職した場合
■被保険者の方
対象会社の被保険者の方はこちらをクリック(下記の図をご参照ください)
■対象会社(被保険者の方)
健保記号 | 事業所名称 |
---|---|
59 | 日本航空電子工業株式会社 |
140 | 株式会社サンネット |
196 | 株式会社オーシーシー |
199 | NECパーソナルコンピュータ株式会社 |
201 | JNシステムパートナーズ株式会社 |
202 | 株式会社サイバーディフェンス研究所 |
204 | NEC静岡ビジネス株式会社 |
206 | 大和電子サービス株式会社 |
209 | NECセキュリティ株式会社 |
270 | NECプラントエンジニアリング株式会社 |
※対象会社以外の方は、各社の人事総務部門、または(株)バリューHRにご確認ください
<(株)バリューHR カスタマーサービス>
TEL:0570-001-864 ※平日9:30~17:00(土・日・祝休み)
メールアドレス:kensin-nec@apap.jp
■被扶養者・任意継続者の方