被扶養者の認定条件

健康保険では、被保険者(社員)の収入で生計を立てている扶養家族についても保険給付を行います。
この家族のことを「被扶養者」と呼びます。
被扶養者として認定されるためには、「三親等以内」「国内居住」「基準内収入」等、健康保険法などで定められている認定条件を満たすことが必要です。
健康保険の扶養家族の認定条件は、税法上の扶養家族の認定条件とは異なります。
なお、被扶養者認定にあたっては、個々の具体的事情に照らして社会通念上もっとも一般的と思われる認定を、健康保険組合が行います。

扶養家族の範囲について

被扶養者になれる家族の範囲は、三親等内の親族に限られます。さらに、一定範囲の親族を除き、同居であることが認定条件となります。

被扶養者になれる親族の範囲

数字は親等数を表わします。
緑部分以外は本人との同居が条件です。

国内居住要件について

被扶養者になれる家族は、原則として国内居住者()に限られます。
国内居住者とは:
外国籍の家族を含め、次の要件を満たせば国内居住者と見做します。

  • 日本国内に住所を有するもの(住民票があるもの)
  • 日本国内に生活の基盤があると認められるもの

ただし、海外居住者であっても、一時的に留学する学生や、外国に赴任する被保険者に同行する家族等については、例外として認定できる場合もあります。

収入の認定基準について

基準を満たさなくなったら、削除の手続きが必要です。

同居(同一世帯)の場合

・60歳未満 年収が130万円未満
かつ
被保険者の年収の1/2未満
・60歳以上
・または、概ね厚生年金保険法による障害年金受給条件に該当する程度の障がい者
年収が180万円未満
かつ
被保険者の年収の1/2未満

別居の場合

送金者が被保険者と確認できる月次の仕送り実績が必要。

・60歳未満 年収が130万円未満
かつ
その収入が被保険者からの仕送り額より少ない
かつ
世帯人数別仕送基準額以上
・60歳以上
・または、概ね厚生年金保険法による障害年金受給条件に該当する程度の障がい者
年収が180万円未満
かつ
その収入が被保険者からの仕送り額より少ない
かつ
世帯人数別仕送基準額以上

世帯人数別仕送り基準額:
1人世帯 54,000円/月以上
2人世帯 82,000円/月以上
3人世帯 96,000円/月以上
4人世帯 110,000円/月以上
5人世帯 124,000円/月以上

月額相当基準、日額相当基準

日額は失業給付金や傷病手当金等

年収基準 月額相当基準 日額相当基準
130万円未満 108,334円未満
(1,300,000円÷12か月≒108,334円)
3,612円未満
(1,300,000円÷360日≒3,612円)
180万円未満 150,000円未満
(1,800,000円÷12か月=150,000円)
5,000円未満
(1,800,000円÷360日=5,000円)

1カ月=30日として算出する。

年収の算定方法について

  • 健康保険における年収の期間は、所得税課税対象期間の「1月1日から12月31日の1年」ではありません。
    どの月を起点にしても、その先1年間の収入が130万円未満(180万円未満)であることが認定条件です。
  • 収入を得る期間が数カ月間だけの予定であっても、月額または日額を年換算して年収を算出します。
    年収=「月額×12か月」 あるいは 「日額×360日」
    なお、交通費、賞与の支給がある場合はそれらも合算します。

月収が2カ月連続で108,334円以上となった場合、原則、年収が基準額を超過するとみなして
加入資格削除対象となります。単月のみの場合は、年収超過とみなしません。
被扶養者の収入についての詳細は「被扶養者の収入確認(収入の考え方)について」をご参照ください。

認定日(健康保健加入日)について

被扶養者届(異動届)および被扶養者認定伺と必要書類一式が当組合に届いた日が認定日(被扶養者の資格取得日)となりますが、出生、退職、婚姻、雇用保険受給終了、任意継続資格喪失、収入減少、離婚に伴う子供の扶養などの事由に限り、事由発生日から1カ月以内に「被扶養者届(異動届)」と必要書類一式を当組合で受付けた場合は、事由発生日を認定日とします。
ただし、出生については、「被扶養者届(異動届)」の提出が出生日から1カ月を超過した場合でも、「遅延理由書」を提出頂くことで、その内容及び遅延期間により、出生日に遡って認定することがあります。

被扶養者認定セルフチェック

申請前に被扶養者の資格があるかどうか、セルフチェックをしてみましょう。

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