被扶養者削除時の必要書類
就職した場合
- 勤め先で保険証が発行された場合は就職先の保険証の写し
勤め先で保険証が発行されない場合は、就職日が分かるものの写し - 扶養削除対象者のNEC健保の保険証(現物)
収入が認定基準額を超えた場合
例:アルバイトなどで、1カ月分の給料を12倍した値が基準額を上回る場合
判断は2カ月連続して108,334円を越えた月から)
- 勤め先で保険証が発行された場合は「勤め先の保険証」の写し
勤め先で保険証が発行されない場合は「雇用証明願」の写し※状況により申請時より前(過去)18ヵ月分の給与明細および賞与明細の写しをお願いする場合があります。 - 自営業の場合は開業届、複数年の確定申告書、収支内訳書の写しをお願いする場合があります。
- 扶養削除該当者の保険証※被扶養者の収入についての詳細は「被扶養者の収入確認(収入の考え方)について」を参照ください。
死亡した場合
- 死亡診断書の写し
- 扶養削除対象者のNEC健保の保険証(現物)
扶養の事実が無くなった(離婚、扶養していた子供の結婚・養子先への入籍 など)
- 扶養しなくなった日が分かるものの写し
(離婚や婚姻、養子縁組の受理証明書(市区町村役所発行)など) - 扶養削除対象者のNEC健保の保険証(現物)
雇用保険失業給付の受給を開始した
- 給付開始日の分かるもの(雇用保険受給資格者証)の写し
- 扶養削除対象者のNEC健保の保険証(現物)
参考
注意事項
提出書類に不足または不備な点がある場合、および詳細確認が必要な場合は再度別の書類を求めることがあります。
扶養からはずれた方は、国民皆保険制度(全国民が必ずいずれかの公的医療保険に加入)により他の被用者保険または国民健康保険に加入することになっています。国民健康保険に加入するには「健康保険資格喪失証明書」が必要です。
「証明書交付願(資格喪失証明書)」を健康保険組合または各社総務健康保険担当にご提出ください。