被扶養者から外すときは

被扶養者が、認定条件を満たさなくなった場合は、速やかに加入資格削除の手続きが必要です。
削除手続きが遅れた場合、事由発生日まで遡って削除し、削除日以降に当健康保険組合の保険証で受診した総医療費の7割(健保負担分。年齢等により8割)と、健保の各種給付金の全額を返還していただきます。

被扶養者でなくなる主な事由

被扶養者が認定条件を満たさなくなる主な事由 被扶養者資格の削除日
・就職により、勤務先の健康保険に加入した
・雇用条件変更により、勤務先の健康保険に加入した
勤務先健康保険の資格取得日
・他者(配偶者、兄弟等)の健康保険に加入した 異動先健康保険の資格取得日
・昇給等により、認定基準額を超える給料等を受領するようになった 給料改定日(契約更新日)
・認定基準額を超える公的年金、失業給付金(ハローワーク)の
 基本手当、傷病手当金を受領するようになった
事由発生日
・自営業者の年収が、認定基準額を超えた 当該年の1月1日
・同居が条件である親族と別居した 住民票転出日の翌日
・別居家族への仕送額が認定基準額を満たさなくなった 仕送額変更日
・海外居住のため、日本に住民登録がなくなった 住民票異動日
・75歳に到達し、後期高齢者医療制度に加入した 75歳誕生日
・離婚により、配偶者でなくなった 離籍した日の翌日
・死亡した 死亡日の翌日
・その他、被保険者との生計維持関係が消滅した 事由発生日

削除日の遡及限度:
他健保への加入の場合を除き、時効を考慮して最長で当月を含め18か月前までを遡及の上限として削除する。