被扶養者から外すときは

被扶養者が、認定条件を満たさなくなった場合は、速やかに加入資格削除の手続きが必要です。
削除手続きが遅れた場合、事由発生日まで遡って削除し、削除日以降に当健康保険組合の加入者として受診した総医療費の7割(健保負担分。年齢等により8割)と、健保の各種給付金の全額を返還していただきます。
なお、収入超過により資格を削除する場合は、上限額を超過した月ではなく、下表の通りになります。

被扶養者でなくなる主な事由

被扶養者が認定条件を満たさなくなる主な事由 被扶養者資格の削除日
・就職により、勤務先の健康保険に加入した
・雇用条件変更により、勤務先の健康保険に加入した
勤務先健康保険の資格取得日
・他者(配偶者、兄弟等)の健康保険に加入した 異動先健康保険の資格取得日
・昇給等により、認定基準額を超える給料等を受領するようになった 給料改定日(契約更新日)
・認定基準額を超える公的年金、失業給付金(ハローワーク)の
 基本手当、傷病手当金を受領するようになった
事由発生日
・当該年以前から自営業者で認定基準額を超えた 超えた年の当該年の1月1日
・当該年の途中から自営業者で認定基準額を超えた 自営業開始年月日
・自営業以外に他の収入があり合計額が認定基準額を超えた 収入を合算し認定基準月額が超え始めた月の1日
・同居が条件である親族と別居した 住民票転出日の翌日
・別居家族への仕送額が認定基準額を満たさなくなった 仕送額変更日
・海外居住のため、日本に住民登録がなくなった 住民票異動日
・75歳に到達し、後期高齢者医療制度に加入した 75歳誕生日
・離婚により、配偶者でなくなった 離籍した日の翌日
・死亡した 死亡日の翌日
・その他、被保険者との生計維持関係が消滅した 事由発生日

削除日の遡及限度:
他健保への加入の場合を除き、時効を考慮して最長で当月を含め18か月前までを遡及の上限として削除する。