医療費が高額になりそうな時(窓口負担額を自己負担限度額までにしたいとき)
健康保険組合に「健康保険限度額適用認定証」の申請が必要です。
申請により発行された限度額適用認定証を病院等の窓口で提示する事により3割(2割)の自己負担額が自己負担限度額で済みます。
※入院、外来、調剤薬局で使用出来ます。
※付加給付金の該当になった場合(給付要件あり)は、診療月の約3か月後に自動給付されます。
※窓口で3割(2割)を支払った場合は診療月の約3か月後に自動給付されます。
計算例
- 医療費総額:100万円
- 負担割合:3割
- 限度額区分:ウ
- 年齢:70歳未満
保険証のみ提示すると
健保負担(7割) | 窓口負担額(3割) |
---|---|
70万円 | 30万円 |
窓口で30万円の支払いが必要となります。
↓
【診療月から約3カ月後】
高額療養費 212,570円、付加給付金 62,400円が健保より自動給付されます。
計算式
■自己負担限度額
80,100円+(1,000,000円-267,000円)×1%=87,430円
■高額療養費
300,000円-87,430円=212,570円
■付加給付金
87,430円-25,000円=62,400円
限度額適用認定証を提示すると
健保負担(7割) | 健保負担(高額療養費) | 窓口負担額(自己負担限度額) |
---|---|---|
70万円 | 212,570円 | 87,430円 |
窓口の支払いが87,430円で済みます。
↓
【診療月から約3カ月後】
付加給付金 62,400円が健保より自動給付されます。
計算式
■付加給付金
87,430円-25,000円=62,400円