任意継続被保険者の健康保険料前納制度

「保険料前納制度」とは、保険料を一括納入することで、保険料総額に割引を適用する制度です。
 ※半期、年度の途中で2年満期を迎える場合は、資格喪失月の前月分までが一括納入対象です。

前納保険料の納入方法について

以下の2通りから選択できます。(割引なしの、毎月払いも選択いただけます)
 ※原則、「資格取得翌月分」の保険料から割引が適用されます。
  ただし、初年度については割引制限がかかるケースがあります。「資格取得初年度の前納割引の制限について」を参照して
  ください。
1.年度払い:年度分(4月分~翌3月分)保険料を一括納入します。
2.半期払い:上半期分(4月分~9月分)、下半期分(10月分~翌3月分)の2回に分けて納入します。

資格取得初年度の前納割引の制限について

資格取得初年度は、「資格取得翌月以降の割引適用保険料」を、「資格取得月の月末までに一括納入」する必要があります。
「資格取得翌月分以降の割引適用保険料」を、「資格取得月の月末までに一括納入」できないと判断される場合、保険料の割引適用は以下のとおり制限されます。
 ※保険料計算~保険料納入の期間を2週間確保します。保険料納入期限が資格取得翌月となる場合は割引制限がかかります。
 ※代表的なケース1:月末1日前に退職
    例:5月30日退職、5月31日任継資格取得で、年度払を希望する場合
      「6月分以降の割引適用保険料」を、資格取得月末である「5月末までに一括納入」しなければならない。
      しかし、加入手続きと併せて保険料計算を6月におこなうため、納付期限が5月末を超える。
       → 初年度の保険料割引適用が制限されます。(割引適用対象の保険料月が少なくなります)
 ※代表的なケース2:退職2週間後に申請書を提出
    例:5月31日退職、6月1日任継資格取得で、年度払を希望する場合(申請書提出は6月18日)
      「7月分以降の割引適用保険料」を、資格取得月末である「6月末までに一括納入」しなければならない。
      しかし、加入手続きと併せて保険料計算を6月18日以降におこなうため、納付期限が6月末を超える。
       → 初年度の保険料割引適用が制限されます。(割引適用対象の保険料月が少なくなります)

任継資格取得月 資格取得初年度の割引制限
「年度払い」を選択 「半期払い」を選択
4月~8月 下期分のみ割引適用
(翌年度分は年度割引適用)
下期分のみ割引適用
(翌年度分は半期割引適用)
9月~2月 初年度は割引適用なし
(翌年度分は年度割引適用)
初年度は割引適用なし
(翌年度分は半期割引適用)
3月 初年度は割引適用なし
(翌年度分は下期から割引適用)
初年度は割引適用なし
(翌年度分は下期から割引適用)

※当組合の資格取得手続日(保険料計算日)から資格取得月末までの期間が2週間未満の場合に割引が制限されます。

前納保険料の返金について

2年満期を迎える前に資格喪失される場合、未経過分の納入済み保険料は返金します。
 例:9月分までの保険料を納入済みで、7月に再就職が決まったため任継資格を喪失する場合
   → 7月~9月分保険料を返金  (返金先は、保険料振替口座)

給料明細書で控除される保険料について (ご参考)

給料明細書で控除される保険料は、「前月分保険料」です。
月末前に退職して任意継続資格を取得される場合、退職月分の保険料は任意継続資格取得時に納付する必要があります。
 例:5月30日退職、5月31日任継資格取得の場合
   5月の給料明細書で控除される保険料は、「4月分保険料」
   「5月分保険料」は、任継資格取得時に納付 
ただし、月末に退職して任意継続資格を取得される場合、退職月分の保険料も給料明細書で控除されます。(控除額が通常月の2倍)
 例:5月31日退職、6月1日任継資格取得の場合
   5月の給料明細書で控除される保険料は、「4月分保険料+5月分保険料」

保険料早見表