任意継続被保険者の健康保険料前納制度
「保険料前納制度」とは、任意継続被保険者のうち、ご希望される方について、健康保険料を6カ月分毎(4月分から9月分までと10月分から翌年3月分まで)、あるいは12カ月分(4月分から翌年3月分まで)を一括して前納して頂くことにより、保険料の割引(割引額は、年4分の利率による複利現価法による)を適用するものです。
ページ下部の保険料一覧表をご参照ください。
年の中途で資格を喪失する場合の特例
上記の前納期間6カ月分(4月~9月分及び10月〜翌年3月分)、12カ月分(4月~翌年3月分)の中途で任意継続の期間である2年が経過し、資格を喪失することが明らかな方は、資格を喪失する月の前月までの期間の保険料について前納することができます。
前納を希望される方へ
- 前納されますと保険料が割引となります。
- 前納保険料の適用
任意継続被保険者の資格を取得した日(退職日の翌日)の属する月の、翌月分の保険料から割引の対象となります。
(例)5月31日退職:6月1日取得、前納保険料は、7月分から適用 - 前納保険料の納付方法(次の2通りが選択できます)
- 取得月から翌年3月分まで:年間前納
- 取得月から9月分まで/10月分から翌年3月分迄:半期前納
- 資格喪失時、未経過分の保険料は返金します。