任意継続被保険者の健康保険料前納制度

「保険料前納制度」とは、任意継続被保険者のうち、ご希望される方について、健康保険料を6カ月分毎(4月分から9月分までと10月分から翌年3月分まで)、あるいは12カ月分(4月分から翌年3月分まで)を一括して前納して頂くことにより、保険料の割引(割引額は、年4分の利率による複利現価法による)を適用するものです。
当年度の保険料は、ページ下部の保険料シミュレーションでご確認いただけます。

年の中途で資格を喪失する場合の特例

上記の前納期間6カ月分(4月~9月分及び10月〜翌年3月分)、12カ月分(4月~翌年3月分)の中途で任意継続の期間である2年が経過し、資格を喪失することが明らかな方は、資格を喪失する月の前月までの期間の保険料について前納することができます。

前納を希望される方へ

  1. 前納の場合、保険料の割引を適用します。
  2. 割引適用対象の保険料
    保険料納付月(健保が指定する納付期限)の翌月分保険料から割引を適用します。
     (例)10月30日退職(10月31日資格取得)の場合:
        健保が指定する保険料納付期限が11月中であれば、12月分保険料から割引適用
       (10月分、11月分は割引適用なし。12月~3月分が割引適用)
  3. 前納保険料の納付方法(次の2通りから選択できます)
    (1)年間前納:当年度末(3月)分までの年度分一括払い
    (2)半期前納:上期分(9月分まで)、下期分(3月分まで)の半期分割払い
  4. 資格喪失時、未経過分の保険料は返金します。