保険証(扶養認定)について

保険証(扶養認定)について
A.

被扶養者の認定基準額(年収130万円未満)は、申請時から一年間の収入見込み額を1カ月分に換算して108,334円で審査しますので、退職と同時に扶養家族に該当します。出産後に雇用保険失業等給付金を受給予定でしたら、雇用保険受給延長手続を至急行い「受給期間延長通知書」を入手してください。
申請手続きは、退職後すみやかに次の書類を事業主(人事総務部など)に提出してください。

  1. 健康保険被扶養者届(異動届)
  2. 被扶養者認定伺(配偶者が日本電気健康保険組合の被保険者であった場合は、申請理由欄に退職前の被保険者証記号・番号も記載してください)
  3. 母子手帳(写)、受給期間延長通知書(写)入手に1カ月以上かかる場合は、誓約書で代替してください。
  4. 退職日が確認できる書類(退職証明書(写)、離職日の記載されている源泉徴収票(写)など)

認定日は、退職日から1カ月以内に健康保険組合が受付けた場合は退職日の翌日に遡り、1カ月を過ぎた場合は受付日とすることを原則とします。
出産後、雇用保険の受給を開始し基本手当日額が3,612円以上の場合には、一旦被扶養者削除の手続を行い、受給終了後再度扶養認定を申請してください。

A.

扶養認定基準額(年収130万円未満)は、認定申請時から将来の予定収入(見込額)ですから、退職後雇用保険失業等給付金を受給するまでの間、被扶養者に該当します。
雇用保険受給資格者証の基本手当日額が3,612円(≒1,300,000円÷360日)以上であれば、受給開始時に被扶養者から外す(異動)手続きが必要です。60歳以上の場合は、5,000円以上(180万円÷360日)であれば、同様に外す(異動)手続きをしてください。受給開始後、再度被扶養者に認められるまでの間は、国民健康保険に加入してください。国民健康保険については、お住まいの市区町村役場(役所)にお問い合わせください。

A.

被扶養者の認定日は、雇用保険失業等給付金の支給終了後、1カ月以内に申請の場合は、原則、支給終了日の翌日の認定となります。
「雇用保険受給資格者証」の裏面に「支給終了」と記載される最終認定日以降に、「雇用保険受給資格者証」の全てのページの写し(支給終了と記載されたもの)を添付し、「異動届」と「認定伺」を速やかに提出してください。

A.

お父さんの場合、健康保険では雇用保険失業等給付金も収入とみなしますので、受給額が日額5,000円(≒1,800,000円÷360日)未満の場合は被扶養者と認められます。
また、お母さんは夫婦一体の生計維持の考えからお父さんが扶養するのが原則ですが、お父さんの収入が年間310万円(日額8,611円)未満の場合は、被扶養者に該当します。 ご両親と別居の場合は、生計を維持している証明として送金証明書(送金元・送金先の氏名・送金日・送金額が確認できる振込通知書の写しまたは現金書留の写し)を添付してください。

扶養認定基準額:310万円=130万円(60歳未満)+180万円(60歳以上)

A.

ご両親は、子(扶養義務者)のうち収入の多い方が扶養するのが原則です。
今回はお兄様の方が収入が多いとのことですから、お兄様にご相談ください。被保険者(相談者)の被扶養者として申請する場合には、母親の生計を維持していることが条件です。したがって月額125,000円(150万円÷12カ月)以上の、母親の年収を超える「仕送り実績」が必要となります。

「別居の祖父を扶養に入れたい」を参照。

A.

他に扶養可能な方がいない場合、祖父(直系尊属)は別居中でも扶養家族に該当します。
ただし、祖父の収入額以上を仕送りしている必要があります。「異動届」「認定伺」に、申請前1カ月分の送金証明書(送金元と送金先の氏名・送金日・送金額が確認できる振込通知書の写しまたは現金書留の写し)を添付して申請してください。

  1. 祖父世帯全員分の住民票
  2. 祖父の課税(所得)証明書(市区町村役場発行のもの)
  3. 母の退職日が確認できる書類
  4. 送金証明(生計を維持している証明)
A.

必要な添付書類が揃っている場合には、書類が届いた翌日に事務処理・返却するように努めていますが、社内便または郵送に要する期日を考慮してください。

A.
かかりつけの医療機関であれば、事情を説明して保険扱いにしてくれるところもあります。
あるいは、事業主が健康保険の資格証明書(5日間有効)を発行しますので、それを医療機関にご持参ください。後日、医療機関に被保険者証を提示してください。 これらの方法がとれない場合は、かかった医療費を一旦全額お支払いいただき、後日、「療養費支給申請書」に領収明細書を添付して、勤務先会社の健康保険担当部門に提出してください。
A.

「被保険者証再交付申請書」を事業主に提出してください。
再交付料として、1枚につき1,000円(税込)を徴収致します。
在籍者は給料控除、退職者および任意継続被保険者は当健康保険組合送付の請求書記載の口座に振り込みとなります。

盗難・火災・自然災害などの理由による再交付の場合は、盗難届受理証明書、り災証明書等、第三者が証明した書類のコピーを添付してください。再交付料の免除となります。(コピーの添付が無い場合、再交付料を徴収致します)

  • 「盗難届」と「遺失届」は異なります。
    「遺失届」では盗難被害とは判断ができませんので免除対象とはなりません。

再発行後、紛失した被保険者証が見つかったときには、紛失したとした(古い方の)被保険者証を返却してください。なお、再交付料の返金はありませんので予めご了承ください。

注意
紛失した被保険者証を無効にすることはできませんので、屋外で紛失した場合は早急に警察に届け出てください。(拾得者による、なりすましの使用等は止めることができません。)

A.

税法上の扶養は、前年度(1月~12月)に年間収入がいくらあったかをみるのに対し、健康保険の扶養は申請時点から向こう1年間にどのくらいの収入があるかで判断します。
また、税法上と健保上では、認定基準額も異なっています。

A.

当組合の健康保険料は、被扶養者数に関係なく被保険者の標準報酬月額によって決定されるため、被扶養者が減少または増加しても保険料負担は変わりません。

介護保険料の特定被保険者について次のいずれかに該当する人を「特定被保険者」といいます。特定被保険者の人からは介護保険料を徴収しています。

  • 39歳以下もしくは65歳以上の被保険者で、40〜64歳の被扶養者がいる人
  • 日本国内に居住しないため適用除外となる被保険者で、国内に40〜64歳の被扶養者がいる人
  • 身体障害者療護施設などに入所しているため適用除外となる被保険者で40〜64歳の被扶養者がいる人
A.

「証明書交付願」は、同一の用紙に被保険者名と被扶養者名が記入できます。分けて提出する必要はありません。また、「証明書交付願(退職者用)」を提出すると、退職時まで扶養していた方(被扶養者)全員を含めて証明いたします。複数枚必要な場合は該当横にご記入ください。