保険給付について

保険給付について
A.

出産・死亡、療養費などの現金給付は、毎月25日までに健保に到着受付したものを、原則翌月の給与支給日に給与口座に振り込みます。ただし、春季、夏期、年末年始休日などにより受付日の変動があります。
(例:10月28日申請→12月給与振込み)

審査上、数カ月かかることもあります

給付内容は「健保給付金等決定のお知らせ」でお知らせしています。
退職者には、健康保険組合にお届けいただいた指定金融機関口座に、25日前後に振込みます。

A.

民法では、一般の債権の消滅時効は10年ですが、健康保険法では2年という比較的短時間で時効が成立します。
したがって、健康保険の給付を受ける権利はいつまでもあるということではなく、請求を忘れていると時効により給付を受けられなくなりますから注意しましょう。

A.

医療費{保険診療(食事療養費は除く)}の自己負担分が限度額を超えた場合には、超えた金額が高額療養費として払い戻されます。
自己負担限度額はこちら ※被保険者の標準報酬月額(収入)によって異なります
医療機関からの請求に基づき払戻額を算出して支給しますので、申請書類の提出は不要です。
在籍者については給与口座へ、任意継続者や退職者については指定口座へ振り込みます。

支給時期(目安)は、以下のとおりです。

1.外傷性傷病名が診療報酬明細書(病院作成の医療費請求書)に記載されている場合:
診療月の約4カ月後に、傷病発生経緯の調査票がご自宅へ郵送されます。
調査票を返送いただきましたら、当組合で内容確認のうえ給付の可否を判断します。
支給時期の目安は、「調査票返送の2カ月後」です。

2.上記以外の場合:
診療月の約2カ月後に、医療機関から当組合への請求が届きます。
当組合で請求内容を精査のうえ、給付の可否を判断します。
支給時期の目安は、「受診の4カ月後」です。

上記の支給時期を経過しても給付がない場合は、ご連絡ください。
内線:8-185-240  外線:03-3461-9370

A.

健康保険法で定められた法定分を健康保険組合で支給するため、領収書は原本の添付が必要です。領収書コピーと健康保険組合から還付された際に発行される給付金等決定のお知らせの提出で、確定申告が受けられない場合は、領収書のコピーに原本証明ができるので、証明書交付願(給付関連)により依頼してください。

A.

健康保険法で定められた法定分を健康保険組合で支給するため、領収書の返却はできません。領収書コピーと健康保険組合から還付された際に発行された給付金等決定のお知らせの提出で助成申請ができない場合は、領収書のコピーに原本証明ができるので、証明書交付願(給付関連)により依頼してください。

A.

双生児出産の場合も、出生児氏名欄に2名分の名前を記入して、1枚の「出産育児一時金請求書」に医師(助産師)の出産証明を受けて提出してください。

A.

出産育児一時金の請求はできます。
出産したことの証明として、現地発行の出生証明書(原本)および日本語訳を添付し提出してください。

A.

退職前継続して1年以上被保険者資格(任意継続被保険者期間は除く)があり、退職後6カ月以内の出産であれば、日本電気健康保険組合と現在加入の健康保険のいずれかにも請求権はありますが、重複して請求することはできません。
どちらかの健康保険に請求してください。提出先は、退職した会社を経由する必要はありません。

A.

家族埋葬料は被扶養者が死亡した場合に請求できるものです。死産の場合は被扶養者とはなりえないため請求できません。
妊娠4カ月以上(85日)を経過した出産については出産育児一時金の請求ができます。