その他の質問

その他の質問
A.

①交通事故など第三者の行為によってけがをした場合、本来加害者が医療費の全額を負担すべきですが、健康保険法の規定に当てはまれば保険で治療を受けられます。 健康保険組合は、かかった治療費を、被害者に代わって事故を起こした加害者に対し立替医療費として請求することになっています。従って、もし被害者から事故の届出がないと、健康保険組合はどの医療費が交通事故によるものか分からないので、立替医療費を加害者に請求することができません。 事故を起した時はただちに、当組合に健康保険で治療を受ける旨を連絡するとともに、「第三者の行為による傷病届」などを提出してください。
なお、令和4年3月1日から、第三者行為に関する各種書類の授受は、業務委託先である株式会社大正オーディットが窓口となります。
②第三者の行為によってけがをした場合、医療費を含めてすべての損害は加害者が補償するのが原則です。しかし、治療に急を要したり、加害者との示談がスムーズに進まないような場合、とりあえず被害者の健康保険(保険証)で治療を受けることができます。なお、業務上および通勤途上での交通事故は、労災保険の適用となり、健康保険証での治療はできません。