退職後の健康保険について

退職後の健康保険について
A.

当健康保険組合の資格は、退職日の翌日に失われます(保険証は退職日に返却)。退職後は①再就職先の他健康保険組合に加入②国民健康保険に加入③任意継続被保険者となる④家族の中で被保険者になっている方の被扶養者となる、のいずれかを選択することになります。

A.

法改正により、令和4年1月以降は、「資格喪失の申出」を行うことにより、以下の従来からの喪失事由以外でも、資格を喪失することができるようになりました。

  1. 被保険者期間が2年に達したとき
  2. 再就職により他の健康保険に加入したとき
  3. 保険料を納付期日までに納めなかったとき
  4. 死亡したとき
  5. 後期高齢者制度の被保険者になったとき

注1)保険料月額払いを選択した方は、期日までに納付しなければその翌日に資格喪失となります。

注2)「資格喪失の申出」による場合、資格喪失日は「喪失申請書」を健保で受理した翌月1日となります。