健康保険被保険者証(健康保険証)の利用終了について

※現在、健康保険証を保有されている方向けのご案内です。

1.現在保有されている健康保険証の利用終了について

 

・現在保有されている健康保険証は、2025年12月2日(火)以降は医療機関等で利用できません。
 2025年12月2日(火)以降は、「マイナ保険証」(保険証利用登録済みのマイナンバーカード)での受診が原則です。
  ※「マイナ保険証」の保有は、強制ではありません。保有されない場合、「資格確認書」を一括発行します。(交付申請不要)
   詳細は下記5を参照してください。

・2025年12月1日(月)までに、NECグループ内移籍、任継加入、結婚等で券面情報(記号、番号、氏名)が変更になる場合は、
 その時点で健康保険証は利用できなくなります。それ以降は「マイナ保険証」での受診が原則です。
  ※「マイナ保険証」の保有は、強制ではありません。保有されない場合、「資格確認書」の交付申請をしてください。
   交付申請書および提出先はこちらを参照してください。

2.現在保有されている健康保険証の返却について

 

・2025年12月1日(月)までは、資格喪失時や券面情報(記号、番号、氏名)変更時に、健康保険証の返却が必要です。
 個人で廃棄しないようご注意ください。

・2025年12月2日(火)以降は、健康保険証の返却は不要です。
 個人で廃棄してください。

3.「マイナ保険証」の準備について (お早めにご対応ください)

 

・「マイナ保険証」を利用するためには、健保加入者ご自身でのお手続きが必要です。
 (1)マイナンバーカードの発行を申請する。
 (2)マイナンバーカード受領後、マイナポータル等で保険証利用登録をする。
  ※詳しい手続き・利用方法・登録状況確認については、こちらを参照してください。

4.「マイナ保険証」利用のメリットについて

 

・代表的なメリットは以下です。
 (1)自己負担分の初診料、再診料、調剤管理料が、従来の健康保険証利用より安くなります。
 (2)限度額適用認定証、高齢受給者証等の証書提示なしで医療機関での窓口負担金を抑えられます。
 (3)医療機関が診療・薬剤情報を共有することにつき同意することで、よりよい医療が受けられます。
 (4)救急搬送時に、救急隊員が病歴や服薬状況を把握し、より適切な応急処置を講じることができます。
 (5)NECグループ内移籍、任継加入、結婚等で、記号・番号・氏名が変更になる場合も、途切れなく医療機関で利用できます。

5.「2025年12月2日(火)までに「マイナ保険証」が準備できない場合について

 

・2025年11月中に、「資格確認書」(ハガキサイズの紙)を健保組合が一括発行します。(交付申請書の提出は不要です)
 「資格確認書」の有効期限内に、「マイナ保険証」を準備してください。
  ※一括発行対象者は、2025年10月1日時点で「マイナ保険証」も「資格確認書」も保有されていない加入者です。
  ※一括発行する「資格確認書」は、世帯単位にまとめて被保険者(社員)の居住住所に特定記録郵便で郵送します。
   ただし、「海外勤務者」(国内住所なし)であると会社から情報提供のあった加入者については、健保にて「資格確認書」を保管
   します。
  ※一括発行する「資格確認書」の有効期限は、2027年9月30日です。
  ※一括発行する「資格確認書」の受領と前後して「マイナ保険証」が準備出来た場合、「資格確認書」は期限が切れるまで保管して
   ください。
  ※一括発行する「資格確認書」に記載されている記号・番号・氏名が変更になった場合、返却と再発行が必要です。
    再発行が必要になった場合は、再交付申請書を提出してください。
    再交付申請書と提出先はこちらを参照してください。
  ※一括発行する「資格確認書」の有効期限前に資格を喪失する場合、返却が必要です。
  ※有効期限切れになった「資格確認書」は廃棄してください。(返却不要です)
  ※2027年10月1日以降も「マイナ保険証」が準備できない場合は、2027年8月1日以降に再交付申請書を提出してください。
    再交付申請書と提出先はこちらを参照してください。

6.「マイナ保険証」に関するQ&A

 

Q1:「マイナ保険証」の利用登録をした時点で、従来の健康保険証は利用できなくなりますか?
A1:いいえ、2025年12月1日(月)までは、従来の健康保険証と「マイナ保険証」の両方が利用できます。

Q2:「マイナ保険証」の利用を開始した時点で、従来の健康保険証を返却する必要がありますか?
A2:いいえ、2025年12月1日(月)までは、従来の健康保険証も利用できますので、返却する必要はありません。

Q3:保険証利用登録する際にマイナポータルで表示される「資格情報」がNEC健康保険組合扱いではありません。
   どう対応すればよいですか?
A3:(1)社員ご本人(被保険者)の場合
      原因:マイナンバーの登録が完了していません。
      対応:所属会社(出向者の場合は出向元会社)へマイナンバーを申請する必要があります。
         申請には、マイナンバー収集キットが必要です。各社の人事総務部門に送付を依頼し、収集キットの有効期限内に
         登録をすませてください。
         ※日本航空電子工業株式会社、フォーネスライフ株式会社に所属の方は、対応方法が異なります。会社人事部門に
          ご確認ください。

   (2)ご家族(被扶養者)の場合
      原因:マイナンバーの登録が完了していません。
      対応:以下のとおりご対応ください。
         ①電子通知申請システムESS(Employee Self-Service)を利用している会社の場合:

 
  扶養家族 ESS  
1 税法上の扶養
(所得税・住民税)
利用可 ESSの「会社生活に関わる諸申請」からマイナンバーを登録してください。(出向者の場合は出向元会社のIDでログイン)
※生年月日・氏名フリガナも正しく入力されているか確認してください。入力に誤りがあった場合、健保にマイナンバーが提供されません。
2 利用不可 ①会社指定の「紙の異動届(本人および家族)」を会社に提出してください。
②後日、NECネクサソリューションズからマイナンバー収集キット(封書)が届きます。
③マイナンバー収集キットの案内に従いマイナンバーを提供してください
3 健保のみ扶養 健保にこちらから申請不可能な旨をご連絡ください。
※マイナンバーそのものは記載しないようご注意ください。
 

         ②電子通知申請システムESS(Employee Self-Service)を利用していない会社の場合:
          申請には、マイナンバー収集キットが必要です。各社の人事総務部門に送付を依頼し、収集キットの有効期限内に
          登録をすませてください。
          ※日本航空電子工業株式会社、フォーネスライフ株式会社に所属の方は、対応方法が異なります。会社人事部門に
           ご確認ください。

7.関連サイト

 

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