マイナ保険証に関するご案内

1.従来の健康保険証の発行停止について

 

・令和6年12月2日(月)以降、従来の健康保険証は発行できなくなりました。
 「マイナ保険証」(保険証利用登録済みのマイナンバーカード)での受診が原則です。

2.マイナンバー情報の申請について

 

・社員ご本人およびご家族のマイナンバー情報を、会社経由で健保に申請する必要があります。
 マイナンバー情報が未申請の場合、医療機関等受診時に「資格なし」と判定され、保険医療が受けられません。
 申請方法は以下のとおりです。
  (1)社員ご本人(被保険者)の場合
     所属会社(出向者の場合は出向元会社)へマイナンバーを申請する必要があります。
     申請には、マイナンバー収集キットが必要です。各社の人事総務部門に送付を依頼し、収集キットの有効期限内に
     登録をすませてください。
     ※日本航空電子工業株式会社、フォーネスライフ株式会社に所属の方は、対応方法が異なります。会社人事部門に
      ご確認ください。

  (2)ご家族(被扶養者)の場合
     ①電子通知申請システムESS(Employee Self-Service)を利用している会社の場合:

 
  扶養家族 ESS  
1 税法上の扶養
(所得税・住民税)
利用可 ESSの「会社生活に関わる諸申請」からマイナンバーを登録してください。(出向者の場合は出向元会社のIDでログイン)
※生年月日・氏名フリガナも正しく入力されているか確認してください。入力に誤りがあった場合、健保にマイナンバーが提供されません。
2 利用不可 ①会社指定の「紙の異動届(本人および家族)」を会社に提出してください。
②後日、NECネクサソリューションズからマイナンバー収集キット(封書)が届きます。
③マイナンバー収集キットの案内に従いマイナンバーを提供してください
3 健保のみ扶養 健保にこちらから申請不可能な旨をご連絡ください。
※マイナンバーそのものは記載しないようご注意ください。

 

     ②電子通知申請システムESS(Employee Self-Service)を利用していない会社の場合:
      申請には、マイナンバー収集キットが必要です。各社の人事総務部門に送付を依頼し、収集キットの有効期限内に
      登録をすませてください。
      ※日本航空電子工業株式会社、フォーネスライフ株式会社に所属の方は、対応方法が異なります。会社人事部門に
      ご確認ください。

 ※任継加入の方につきましては、退職時のマイナンバー情報が有効です。新たに申請いただく必要はありません。
  任継加入後に新たに扶養されるご家族のマイナンバー情報は、健保側で国のシステムから入手します。

3.「マイナ保険証」の準備について

 

・「マイナ保険証」を利用するためには、健保加入者ご自身でのお手続きが必要です。
 (1)マイナンバーカードの発行を申請する。
 (2)マイナンバーカード受領後、マイナポータル等で保険証利用登録をする。
  ※詳しい手続き・利用方法・登録状況確認については、こちらを参照してください。

4.「マイナ保険証」利用のメリットについて

 

・代表的なメリットは以下です。
 (1)自己負担分の初診料、再診料、調剤管理料が、従来の健康保険証利用より安くなります。
 (2)限度額適用認定証、高齢受給者証等の証書提示なしで医療機関での窓口負担金を抑えられます。
 (3)医療機関が診療・薬剤情報を共有することにつき同意することで、よりよい医療が受けられます。
 (4)救急搬送時に、救急隊員が病歴や服薬状況を把握し、より適切な応急処置を講じることができます。
 (5)NECグループ内移籍、任継加入、結婚等で、記号・番号・氏名が変更になる場合も、途切れなく医療機関で利用できます。

5.「マイナポータル」について

 

・マイナポータルでは、最新の健康保険証情報、医療費通知情報、診療・薬剤情報、特定健診情報等が参照できます。
 ※マイナポータルのトップ画面はこちらです。

6.「マイナ保険証」が医療機関等で読み取れない場合の対応について(読取機器故障等)

 

・読取装置未設置、読取装置故障等で、「マイナ保険証」が読み取れない場合は、以下のいずれかの方法で受診が可能です。
 (1)「資格情報のお知らせ」を「マイナ保険証」と一緒に医療機関窓口に提示する。
    ※「資格情報のお知らせ」はKOSMO Communication Webに掲載しています。
    ※「資格情報のお知らせ」の参照方法については、こちらを参照してください。
 (2)マイナポータルの「医療保険の資格情報」を「マイナ保険証」と一緒に医療機関窓口に提示する。
    ※「医療保険の資格情報」の参照方法については、こちらを参照してください。
     オンライン画面の提示ではなく、事前にダウンロードしたpdf資料の提示も有効です。

7.「マイナ保険証」を保有していない場合の対応について

 

・マイナンバーカードを保有していない、マイナンバーカードを保有しているが保険証利用登録をされない場合、
 「マイナ保険証」の代わりに「資格確認書」を医療機関窓口に提示することで受診が可能です。
  ※「マイナ保険証」を保有しない場合でも、上記2のマイナンバー情報の申請は必要です。
  ※「資格確認証」はハガキサイズの紙で、有効期限があります。
  ※「資格確認書」の発行手続きについては、こちらを参照してください。

8.関連サイト

 

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マイナンバーカード総合サイト
マイナンバー制度に関するお問合せ デジタル庁