お知らせ
2025年10月1日
19歳以上23歳未満の被扶養者の収入基準一部変更について
令和7年度の税制改正において、19歳以上23歳未満の家族の税控除の見直しがされたことに伴い、
健康保険においても扶養要件が一部変更となりましたのでお知らせします。
■対象者
19歳以上23歳未満の家族(配偶者を除く)
※扶養認定日が属する年の12月31日時点の年齢です。
※「学生であることは」要件に含まれません。
■収入基準
【変更前】 年収 130万円未満(月収 108,334円未満)
【変更後】 年収 150万円未満(月収 125,000円未満)
■適用年月日
令和7年10月1日
※変更日以降であっても、令和7年9月30日以前に遡及して
認定する場合は、変更前の収入基準を適用します。