診療報酬明細書など開示規程

(目的)

第1条 この規程は、日本電気健康保険組合(以下「組合」という。)における診療報酬明細書、調剤報酬明細書及び訪問看護療養費明細書(以下「レセプト」という。)の開示依頼があった場合における取扱いに関し、その基本的事項を定め、もって個人のプライバシーの保護及び診療上の問題に係る取扱いに十分配慮をしつつ被保険者などへのサービスの一層の充実を図るとともに、組合におけるレセプトの開示業務の円滑かつ適正な遂行に資することを目的とする。

(業務処理体制)

第2条 レセプトの開示に係る業務責任者は理事長とする。
2 理事長は常務理事に前項の事務について委任することができる。

(開示対象レセプトの範囲)

第3条 開示の対象は、組合が保管する10年間分のレセプトとする。
  ※ただし、令和2年3月以前の診療・調剤分は法改正前の保管期間5年間以内のものに限る。

(開示依頼対象者の範囲)

第4条 開示依頼対象者の範囲は次による。

  1. 被保険者など
    (1)被保険者又は被扶養者本人(被保険者であった者及び被扶養者であった者を含む。ただし、死亡している者を除く。)(以下「被保険者」という。)
    (2)被保険者が未成年者又は成年被後見人である場合における法定代理人
    (3)被保険者本人が開示請求をすることにつき委任をした代理人(任意代理人)
  2. 遺族など
    (1)被保険者が死亡している場合にあって、当該被保険者の父母、配偶者若しくは子又はこれらに準ずる者(以下「遺族」という。)
    (2)遺族が未成年者又は成年被後見人である場合における法定代理人
    (3)遺族がレセプトの開示依頼をすることにつき委任した代理人(任意代理人)

(業務処理方法)

第5条 業務処理方法は診療報酬明細書などの開示に係る取扱要領(別紙)に定めるところにより適正に処理しなければならない。

(規程の変更)

第6条 この規程に定めのない事項、ならびにこの規定の変更は理事会の決議によらなければならない。

附則

この規程は、平成10年2月18日から施行する。
附則 この規程の改正は、平成11年2月16日から施行する。
附則 この規程の改正は、平成13年10月1日から施行する。
附則 この規程の改正は、平成19年4月1日から施行する。
附則 この規程の改正は、平成21年1月1日から施行する。
附則 この規程の改正は、令和2年4月1日から施行する。