病気やケガをしたときの手続き
病気やケガをしたときの手続き
提出書類

・マイナ保険証を利用する場合は、医療機関等はオンライン資格確認で限度額の区分が確認可能な為、限度額適用認定証は必要ありません。
・現在発行されている保険証(保険証の発行は令和6年12月1日で終了。)を利用でかつマイナンバーを会社に届け出済みの方は医療機関等で了解をすればオンライン資格確認で限度額の区分が確認可能となり限度額適用認定証は必要ありません。
・令和6年12月2日以降にNEC健康の資格を取得され保険証の発行が無い方、マイナ保険証をお持ちでない方は限度額適用認定証の申請が必要です。

 
*現在発行されている保険証は令和7年12月以降は利用停止となります。早めにマイナ保険証のお手続きをお願いします。
    引き続きマイナ保険証のお手続きをされない方は資格確認書と限度額適用認定証の申請が必要となります。

a :健康保険限度額適用認定証交付申請書
利用方法

健康保険組合から「健康保険限度額適用認定証」が交付されますので、医療機関の窓口に提示してください。

注意事項

窓口で3割または2割の支払を済ませている場合は申請不要で自動給付されます(診療月の約3カ月後)。

〇怪我の場合の付加給付金について

付加給付金(一部負担還元金、家族療養付加金、合算高額付加金)はNEC健保で給付要件に当てはまらないと判断した場合は給付対象外となります。

<例>

  • 学校等の怪我で日本スポーツ振興センター等、学校で加入している保険の給付対象の場合
  • スポーツ中の怪我で団体、主催者側で保険加入し、給付を受けられる場合
  • 第三者行為、交通事故、自損事故の場合の怪我
  • 飲酒後の怪我等
  • 自傷行為によるもの
  • その他、NEC健保で、付加給付の対象とはならないと判断したもの
提出書類
b :高額介護合算療養費支給申請書兼自己負担額証明書交付申請書
添付書類
  • 介護保険 自己負担額証明書
  • 健康保険 自己負担額証明書(計算期間中にNEC健保以外の保険加入期間がある場合)
提出書類
  • 第三者の行為による傷病届
    交通事故事案については、任意保険会社が作成・提出を援助する場合もあります。
  • 事故発生状況報告書
    自動車事故以外の場合は「自動車事故以外の第三者の行為による事故発生状況報告書」
    念書

書類は業務委託先である株式会社大正オーディットまたは健保から被保険者に送付します。

添付書類
  • 診断書の写し
  • 交通事故証明書(原紙)
    自動車事故の場合のみ
    「人身事故」扱いでない場合は、別途「人身事故証明書入手不能理由書」の提出をお願いすることがあります。
注意事項

【事故証明書のもらいかた】

  1. 自動車事故が発生した都道府県の「自動車安全運転センター事務所」へ所定の郵便振替用紙を使って、事故証明書の交付を申請します。郵便振替用紙は警察署(派出所・駐在所)、損害保険会社、農業協同組合にも備えつけられています。
  2. 交付申請の手続きをすると、センター事務所から申請者の住所または希望するところへ、証明書が送られてきます。
提出書類
健康保険 特定疾病 認定申請書
利用方法

マイナ保険証利用の方 ⇒ 健保での認定処理終了後、オンライン資格確認で特定疾病の情報が確認出来る為受療証の交付はありません。マイナ保険証のみで限度額が適用されます
それ以外の方 ⇒ 特定疾病療養受療証を交付しますので、保険証や資格確認書と一緒に提示して下さい。

注意事項

マイナ保険証利用の場合は下記の申請等は不要です。
 

【特定疾病療養受療証を紛失したとき】
申請書を記入して再度申請してください(医師の証明は不要)。

【移籍などにより、健康保険の記号番号が変わった場合】
医師の証明以外を記入し、事業主経由で再度申請してください。

【任意継続保険に加入されるとき】
任意継続保険者資格取得申請書と一緒に申請書を提出してください(医師の証明は不要)。
※月末までの健康保険組合受付分が当月適用となりますので、申請書は速やかにご提出ください。

提出書類

・自損事故による傷病届
 
 書類は健康保険組合より送付します。

添付書類

・運転免許証の写し
・交通事故証明書( 警察に届け出している場合、コピー可 )

注意事項

【事故証明書のもらいかた】

  1. 自動車事故が発生した都道府県の「自動車安全運転センター事務所」へ所定の郵便振替用紙を使って、事故証明書の交付を申請します。郵便振替用紙は警察署( 派出所・駐在所 )、損害保険会社、農業協同組合にも備えつけられています。
  2. 交付申請の手続きをすると、センター事務所から申請者の住所または希望するところへ、証明書が送られてきます。
提出先
郵送 〒150-0031 東京都渋谷区桜丘町29-11
 日本電気健康保険組合 現物給付G 宛
社内メール 〒185-250 現物給付G 宛
提出書類
a :傷病手当金・傷病手当金付加金・延長傷病手当金付加金請求書
b :傷病手当金請求にともなう本人状況報告書(前加入健保) ※新卒入社以外で当健保加入から3年以内の方に限り、ご提出願います。
c :療養・日常生活状況書等報告書(退職者用) ※退職日以降分の請求の際に毎回ご提出願います。
期間

【傷病手当金・傷病手当金付加金】
同一傷病の支給期間は、支給開始日から通算して最長1年6か月間です。支給額は傷病手当金付加金を含めて、標準報酬日額の80%です。

【延長傷病手当金付加金】
傷病手当金の支給開始日から3年間です。傷病手当金支給期間を過ぎても病気やけがが治らず、引き続き労務不能のため会社を休み給与の支払いがない場合に請求できます。支給額は標準報酬日額の3分の2です。
(退職後の期間は対象外です。)

注意事項
d :傷病手当金(含む傷病手当金付加金)・延長傷病手当金付加金を申請される方へ ※必ずお読みください
提出書類
a :健康保険限度額適用・標準負担額減額認定証の交付申請書
b :食事療養費標準負担額差額支給申請書
条件

前年度の市町村民税非課税世帯(被保険者が非課税であることが必須)

提出書類
b :海外療養費・第二家族療養費支給申請書(記入見本:本人の申請)
c :海外療養費・第二家族療養費支給申請書(記入見本:家族の申請)
添付書類
  • 診療内容明細書
  • 領収明細書
  • 治療費などの領収書、治療に関わる書類すべて

これらが外国語で記載されている場合は、翻訳者の氏名・住所を記載した日本語の翻訳文も添付。

支給額

国内でその傷病にかかったときの健康保険で定めている基準によって計算された額。
治療や出産を目的に海外に渡ったときは支給対象外です。
日本で保険適用がされない医療行為(治療、薬剤等)には支給されません。
支給額の算定に用いる邦貨換算率は、その支給決定日の外国為替換算率によります。

注意事項
a :海外療養費・第二家族療養費を申請される方へ ※必ずお読みください
提出書類
  • 被保険者・家族移送費支給申請書
  • 移送承認届
添付書類
  • 領収書
注意事項

申請書は支給可否の確認後、健康保険組合から送付します。

条件

【健康保険でかかれる範囲】
健康保険の適用となるのは、外傷性が明らかな以下の症例に限られます。
内科的原因による疾患は含まれません。
いずれの負傷も慢性的な状態に至っていないものに限られます。

  • 骨折・脱臼
    応急手当の場合を除き医師の同意が必要です。
  • 打撲・ねんざ・挫傷(肉離れ等)

【こういう場合は健康保険でかかれません】
以下のような場合は健康保険扱いにならないため、施術費用は全額自己負担となります。

■Case1
日常生活での疲れによる肩こりのため、近所の整骨院で施術を受けた。
→単なる肩こり、筋肉疲労などに対する施術に健康保険は使えません。

■Case2
数年前に傷めたひざが再び痛み出したので、整骨院で施術を受けた。
→過去のけがや交通事故の後遺症などは健康保険の対象になりません。

■Case3
けがをして医療機関で治療中だが、早く治したいので整骨院にも通院している。
→医療機関と重複受診している場合は、整骨院で健康保険は使えません。

■Case4
長い間にわたる関節痛で、痛み出すたびに整骨院に通院している。
→症状の改善がみられない、長期にわたる漫然とした施術に健康保険は使えません。

■Case5
神経痛やリウマチなどからくる痛みのため、整骨院に通院している。
→医療機関で治療すべき病気・けがに起因する痛みなどへの施術に健康保険は使えません。

■Case6
仕事から帰宅途中で骨折し、近くの整骨院に運ばれた。
→通勤時や業務上のけがなどは労災保険扱いとなります。

注意事項

【施術内容は必ずチェックを】
整骨院・接骨院での施術費用は、原則としていったん患者が全額を負担し、事後に健保組合に申請して7割分の還付を受ける「療養費」の取り扱いとなります。しかし、利便性が考慮された結果、都道府県との協定を結んでいる整骨院・接骨院では、療養費の支給申請を柔道整復師に委任することができるようになり、保険医療機関と同様、原則3割の自己負担のみで施術を受けられるしくみになっています。
しかし、委任するとはいえ、「療養費支給申請書」には自署・捺印を必ずしなくてはなりません。これらを求められた際は、負傷原因や負傷部位など記載事項に間違いがないか必ずご確認ください(白紙委任には応じないでください)。

【領収書を必ずもらおう】
整骨院・接骨院は、領収書の無料発行が義務づけられています。医療機関にかかった際と同様に、領収書は必ずもらっておきましょう。
事後の施術内容の確認にも使えますので、施術内容の内容ごとに金額が細かく書かれた明細書ももらっておくとより望ましいですが、明細書の発行は有料の場合もあります。

【こんなことにも注意ください】
病院や診療所の治療や、はり・きゅう、あんま・マッサージの施術との重複はできません。
同じ負傷(ケガ)について、同時期に病院や診療所の治療や、はり・きゅう、あんま・マッサージの施術と、整骨院・接骨院の施術を重複して受けた場合は、整骨院・接骨院の施術料は全額自己負担となります。

【健保組合から施術内容などについてお問い合わせすることがあります】
健保組合では、健康保険適用で整骨院・接骨院の施術を受けた方に、後日、施術内容や施術経過、負傷原因等の照会をさせていただく場合があります。保険料を適正に活用するため、照会業務へのご理解とご協力をお願いいたします。

関連情報

【仕事疲れで肩こりがひどいので、マッサージ師の施術を受けました。療養費は給付されますか?】

医療機関以外で行うマッサージ(あんま・指圧)師による施術については、医療機関で受診しているにもかかわらず改善しない病気やけがの治療を目的に、医師の同意を得て受けた場合で、健康保険組合がその必要性を認めたものに限り、療養費が給付されます。ご質問のケースはこの要件に該当しないため、給付されません。

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