扶養家族に関する手続き
扶養家族に関する手続き
提出書類

「被扶養者認定申請時の必要書類検索」にて確認のうえ、検索の結果で表示される必要書類、該当する添付確証(必須)に漏れがないよう申請してください。

 

  • 必用書類(確証)に添付漏れがある場合は手続きを保留します。
  • 確証類が全て揃っていないと扶養認定までに時間を要してしまいますので、ご注意ください。
  • 申請の状況により、追加で確証の提出を依頼する場合があります。
  • 2024年12月2日以降、保険証発行できません。
    マイナ保険証での受診が原則です。
    マイナ保険証の準備はご自身で行ってください。
    ※マイナンバーカード未保有の方も、マイナンバーの申請は必要です。
     マイナンバー未申請のため健康保険記号番号と紐づいていない場合、医療機関での健康保険加入状況確認(オンライン資格確認)にて「資格なし」や「無効」とされ医療費の全額自己負担を求められます。
    家族が増えたときには速やかに、会社にマイナンバーを申請してください。
    ※医療費を全額自己負担した場合、健保負担分(7割)を療養費として申請することが可能です。
  • マイナ保険証が利用できない場合はこちら

 

  • 2024年12月2日以降に認定された被扶養者の健康保険の記号と番号はKOSMO-WEBに掲載される「資格情報のお知らせ」やマイナポータルの「医療保険の資格情報」画面で確認できます。ただし、これらは会社へのマイナンバー申請が完了していることが前提となります。健保への被扶養者認定申請と会社へのマイナンバー申請、両方ともに行ってください。
提出期限

事由発生から1カ月以内

提出書類
a :被扶養者届(異動届) ※必須 記入後、1部複写し2部提出してください。任意継続は1部提出
添付書類
  • 扶養削除対象者のNEC健保の被保険者証(保険証)
    ※ 紛失等で保険証を添付(返却)できない場合、健康保険被保険者証紛失届 を記入、被扶養者届(異動届)と一緒にご提出ください。
  • 扶養削除対象者の限度額適用認定証・高齢受給者証(交付されている場合)
 以下のいずれかの確証を添付(必須)
  • 別の健康保険に加入した場合は、その方の新しく発行された被保険者証の写し
    (新しい健康保険の資格取得日(=当組合の扶養削除日)確認のため)
  • 死亡の場合は、死亡診断書の写し
  • その他の状況(以下にてご確認ください)

被扶養者削除時の必要書類

対象者

以下のような事由に当てはまる被扶養者がいる被保険者

  • 就職・別居・死亡などにより被扶養者として該当しなくなった
  • 収入が増えて、被扶養者の認定条件を満たさなくなった
  • 仕送りをやめて生計維持関係がなくなった
  • 後期高齢者医療制度に移った
提出期限

速やかに

提出書類

健保の加入者情報変更のため、戸籍氏名を届け出てください。
ただし、新姓表記の保険証は発行できません。

注意事項

保険証

  • 旧姓表記の保険証現物を添付してください。
  • 2025年12月1日まで旧姓表記保険証の添付は必須です。
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