・マイナ保険証を利用する場合は、医療機関等はオンライン資格確認で限度額の区分が確認可能な為、限度額適用認定証は必要ありません。
・現在発行されている保険証(保険証の発行は令和6年12月1日で終了。)を利用でかつマイナンバーを会社に届け出済みの方は医療機関等で了解をすればオンライン資格確認で限度額の区分が確認可能となり限度額適用認定証は必要ありません。
・令和6年12月2日以降にNEC健康の資格を取得され保険証の発行が無い方、マイナ保険証をお持ちでない方は限度額適用認定証の申請が必要です。
*現在発行されている保険証は令和7年12月以降は利用停止となります。早めにマイナ保険証のお手続きをお願いします。
引き続きマイナ保険証のお手続きをされない方は資格確認書と限度額適用認定証の申請が必要となります。
健康保険組合から「健康保険限度額適用認定証」が交付されますので、医療機関の窓口に提示してください。
窓口で3割または2割の支払を済ませている場合は申請不要で自動給付されます(診療月の約3カ月後)。
〇怪我の場合の付加給付金について
付加給付金(一部負担還元金、家族療養付加金、合算高額付加金)はNEC健保で給付要件に当てはまらないと判断した場合は給付対象外となります。
<例>
- 学校等の怪我で日本スポーツ振興センター等、学校で加入している保険の給付対象の場合
- スポーツ中の怪我で団体、主催者側で保険加入し、給付を受けられる場合
- 第三者行為、交通事故、自損事故の場合の怪我
- 飲酒後の怪我等
- 自傷行為によるもの
- その他、NEC健保で、付加給付の対象とはならないと判断したもの
医療費控除の申請方法等につきましては、国税庁HPにてご確認下さい。また、ご不明な点はお近くの税務署へお問い合わせください。
医療費控除申請用の明細一覧表は、領収書に基づき各人で作成して下さい。
国税庁HPの確定申告書等作成コーナーに医療費集計フォームが掲載されています。
- 国税庁:No.1120 医療費を支払ったとき(医療費控除)
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1120.htm - 国税庁:確定申告書等作成コーナー
https://www.keisan.nta.go.jp/kyoutu/ky/sm/top#bsctrl
医療費、受診履歴等はマイナポータルで確認出来ます。また健康保険組合でも下記システムで確認が出来ます。
医療費通知へリンク
〇セルフメディケーション税制
2017年1月から、従来の医療費控除制度の特例として、新たにセルフメディケーション税制が施行されました。特定成分を含む一般用医薬品(OTC医薬品)を一定金額以上購入した場合に、所得控除が受けられる制度です。
→セルフメディケーション税制について
- 確定申告書
- 医療費控除の明細書 または健康保険組合から送付される「医療費通知」
- 健康保険給付金等決定のお知らせ(健保から給付を受けた場合)
- 源泉徴収票
- 印鑑
- マイナンバーカード(またはマイナンバー確認書類と身元確認書類)
- 還付金振込先口座